日本の運転免許
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^ 特殊自動車の種類(昭和8年10月24日公布)

第一種 - けん引自動車

けん引装置を有し常に他の車両をけん引することを目的とするもの


第二種 - ロードローラーの類

ロードローラー、グレーダー、耕作用自動車の類。


第三種 - 蒸気自動車

蒸気自動車を原動機とし前の各種に属さないもの


第四種 - 電気自動車

電動機を原動機とし前の各種に属さないもの


第五種 - ハノマーク型自動車の類

第二輪による操縦装置を有し、差動装置がないもので前の各種に属さないもの


第六種 - 自動自転車の類

前一輪により走行する自動自転車、自動三輪車、側車付自動自転車、後車付自動自転車の類にして前の各種に属さないもの。


第七種 - その他の特殊自動車

前の各種に属さないもの


^ 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第255号) - 1956年(昭和31年)8月1日施行。ただし、この時点で満21歳未満の者は満21歳になった時点で第二種免許を受けたものとみなされた(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)。
^ ただし、審査(技能試験のみ。技能試験車は乗用車の場合3ナンバー車使用)を受けなければ普通自動車は小型自動四輪車に限る。
^ 車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上の車両
^ 車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員29名以下の車両
^ けん引自動車とそれ以外に分かれる
^ 小型特殊自動車は原動機付自転車以外の運転免許があれば運転可能。
^ ただし、審査を受けなければ普通車は三輪車に限る(あるいは普通車の旅客車は三輪車に限る)の条件あり。
^ ただし、審査(学科試験のみ)を受けなければ自動二輪車は125cc以下に限るの条件あり
^ 大型特殊免許のけん引限定すでに所持しているものは大型免許とけん引免許を受けているものとみなされた。また大型特殊第二種免許をすでに所持しているものは大型免許とけん引第二種免許を受けているものとみなされた。
^ けん引第二種免許はこれに加えてけん引免許あるいは他の第二種免許を所持していることが条件となる。
^ 技能試験車両は100cc以上125cc以下の車両を使用
^ ただし、審査を受けなければ360cc以下の軽自動車に限るの条件あり。
^ 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条で沖縄の道路交通法の規定によりされた運転免許は、本土の道路交通法の運転免許とみなされたが、運転できる範囲の経過措置は規定されなかったため。
^ 移動式のクレーンなどに取り付けたタイヤ式の車両。
^ a b c d e f 2007年6月1日までに受けた普通免許。
^ a b c d e f 2007年6月2日から2017年3月11日までに受けた普通免許。
^ 重量要件のほかに、乗車定員(特大バス)、車種(ミキサー車等)、積載物の種類(危険物等)、緊急自動車などの要件がある。
^ 旧普通免許と大型免許を所持している場合も、免許更新時に記載される。これは深視力試験に合格できずに大型免許を返納せざるを得なくなった場合の救済措置でもある。
^ 8t限定中型、5t限定準中型も含む。
^ a b 8t限定を除く。
^ a b 5t限定を除く。
^ 法92条の2「誕生日から起算して一月を経過する日」、なおこの場合の応当日は民法第143条の例による。
^ a b なお年齢と期間の適用については年齢計算ニ関スル法律ではなく、特別規定による。例えば有効期間は応当日が経過するまでの日とする規定(法92条の2)、生年月日が閏日の者の平年における誕生日は2月28日とみなす(法101条2項)、などである。
^ グリーン免許の者が更新期限までに別の運転免許を取った場合は、3年経過していなくてもブルー免許が交付される。
^ 重大違反唆し等及び道路外致死傷事故を起こした者は除かれる。
^ 満了日から各3年、4年または5年目の誕生日より1ヶ月後の応当日
^ 違反点数0点のものは回数として算定されない。なお、免許の取消し・停止の基準として考慮される「違反点数や違反前歴の計算の特例」についてはここでは考慮されない。
^ 生年月日が閏日の者の平年における誕生日は2月28日とみなす(法101条2項)
^ 1ヶ月前の応当日は民法第143条を準用する。
^ a b そもそも更新せず失効した時点で全種類の免許が失効しているため、例えば普通自動車で検挙されたからと言って原付を運転して行くこともできない(これは普通と原付の双方の免許を受けていた場合も同じ)。以下同様。
^ 厳密には有効期限の日の翌日から起算して6ヶ月後の応当日(この場合の応当日は民法第143条の例による)の前日まで
^ 厳密には有効期限の日の翌日(以下「失効日」)から起算して6ヶ月後の応当日(この場合の応当日は民法第143条の例による)から、失効日から起算して3年後の応当日(民143)の前日まで
^ 厳密には当該やむを得ない事情が生じていた最終の日の翌日から起算して1ヶ月後の応当日(民143)の前日まで
^ 特に2007年と2017年の法改正に伴う制度変更関連。例えば8トン限定中型免許の場合は失効取得後も8トン限定中型のままとなる。
^ 業務・留学などでの海外滞在中に取得したケース
^ 詳細については在住者の管轄に当たる運転免許試験場に問い合わせたほうが良い。
^ 操縦士の場合、他国で取得したライセンスを、機械的に日本のライセンスに簡単に書き換えることが可能である。これは、航空法規が世界共通であるのに対し、交通法規はより市民生活に密着しており、国家ごとに異なることが理由にある。

出典^ 運転免許の履歴書の書き方を徹底解説!AT・MT・準中型の正式名称や書き方は?|ホテル・宿泊業界情報コラム|おもてなしHR
^ 「エンジン付き移動式ピクニックテーブル」の使用が西オーストラリアで深刻な問題に
^ a b c d e f g h i j k l m n 武蔵境自動車教習所公式ページ「自動車免許はいつから必要になった?免許の歴史を徹底解説」

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