日本の警察
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旧法では、地方分権色の強い国家地方警察自治体警察の二本立ての運営で行われるが[5]1954年には現警察法に改正され、国家行政組織の警察庁と地方組織の都道府県警察に統一されて今日に至っている[6]

なお、この間、1938年厚生省内務省から分立し、衛生業務は保健所に移管された[4]消防業務に関しては、1948年、国家行政組織として消防庁が設置され、消防は警察から独立し、自治体消防制度が発足した。宮内省皇宮警察部禁衛府皇宮警察部警視庁皇宮警察部、国家地方警察本部、皇宮警察府と変遷して警察庁の附属機関皇宮警察本部に落ち着いた。
活動

警察の行う活動を警察活動という。犯罪の予防や治安の維持などの活動を行政警察活動、既に起こった犯罪についての捜査犯人逮捕などの活動を司法警察活動と呼び、日本の警察活動では、この両者が区別されている。騒乱内乱を未然に防ぎ、国内の安寧を保つことを目的とする公安警察活動、また、発生した場合に鎮圧することを目的とする警備警察活動は、広義には行政警察活動に含まれる[7]
組織警察庁が置かれている中央合同庁舎第2号館

日本の警察組織は、国の機関としては内閣府外局である国家公安委員会特別の機関として警察庁が置かれる[8]。そしてその地方機関として東北関東中部近畿中国四国九州の6管区警察局などが設置されている。

警察庁は主に警察政策の企画立案を行う。片や都道府県警察は、「現場」(実働部隊)を以って捜査・取締りなどを担う。例外的に皇室の警衛を担当する皇宮警察本部は、(「現場」組織ではあるが)国の管理下として、警視庁でなく警察庁の附属機関として設置されている。

地方自治体の警察機関として、各都道府県公安委員会の管理の下に都道府県警察が設置されるのが日本の警察組織の基本構造である。警察庁の傘下ではない。ただし、次の点に注意する必要がある。

東京都だけが特別に「東京都警察本部」でなく「警視庁」という名称であり、その長の呼称も「本部長」でなく「警視総監」とされている。また、総監の任免は、国家公安委員会が行い、都公安委員会の同意および内閣総理大臣の承認が必要である[9]。この点も他の道府県警察本部長と異なる。

警視庁と北海道だけは国の機関である管区警察局の管轄から除外される。これは、北海道が管区(ブロック)と同等の領域・規模であること、警視庁が首都警察であるためである。

北海道公安委員会はその管轄を5つの方面に分けている。そのうち札幌方面のみは直轄とし、函館旭川北見釧路の4方面に方面公安委員会を設置している。それに伴い、北海道警察も方面公安委員会が置かれた方面を所管する組織として方面本部を設置しているが、札幌方面は道警察本部が直轄しており、札幌方面本部は置かれていない。なお、1953年(昭和28年)4月1日の改正までは札幌方面にも方面公安委員会及び方面本部が置かれていた。

国際的な犯罪や各国の警察との連絡調整は、182ヶ国警察が加盟する国際刑事警察機構(ICPO)が管轄しており、日本は1952年から加盟しており、その日本の窓口は警察庁である。
警察庁と都道府県警察の関係

日本の警察組織は都道府県が主体となって設置され(警察法第36条)、都道府県が国の法定受託事務(かつての機関委任事務)として行う事務ではないため、一般的には自治体警察とみなされることが多い。しかしながら、都道府県公安委員会ではなく警察庁が都道府県警察への指揮命令権を有することや、警視正(職制としては警察本部の主要課課長、主要所轄署の署長)以上の幹部は国家公務員たる地方警務官であることから、実態は国家警察と自治体警察の折衷型に近い[10]

アメリカ合衆国の警察の場合も同様に「警察委員会」が市レベルから置かれるが、日本のそれよりも権限が強い。性格としては日本の消防が似ている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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