日本の警察
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これは、北海道が管区(ブロック)と同等の領域・規模であること、警視庁が首都警察であるためである。

北海道公安委員会はその管轄を5つの方面に分けている。そのうち札幌方面のみは直轄とし、函館旭川北見釧路の4方面に方面公安委員会を設置している。それに伴い、北海道警察も方面公安委員会が置かれた方面を所管する組織として方面本部を設置しているが、札幌方面は道警察本部が直轄しており、札幌方面本部は置かれていない。なお、1953年(昭和28年)4月1日の改正までは札幌方面にも方面公安委員会及び方面本部が置かれていた。

国際的な犯罪や各国の警察との連絡調整は、182ヶ国警察が加盟する国際刑事警察機構(ICPO)が管轄しており、日本は1952年から加盟しており、その日本の窓口は警察庁である。
警察庁と都道府県警察の関係

日本の警察組織は都道府県が主体となって設置され(警察法第36条)、都道府県が国の法定受託事務(かつての機関委任事務)として行う事務ではないため、一般的には自治体警察とみなされることが多い。しかしながら、都道府県公安委員会ではなく警察庁が都道府県警察への指揮命令権を有することや、警視正(職制としては警察本部の主要課課長、主要所轄署の署長)以上の幹部は国家公務員たる地方警務官であることから、実態は国家警察と自治体警察の折衷型に近い[10]

アメリカ合衆国の警察の場合も同様に「警察委員会」が市レベルから置かれるが、日本のそれよりも権限が強い。性格としては日本の消防が似ている。特に、ニューヨークサンフランシスコなど大都市圏警察の本部長は市長の直接指揮下に置かれ、処分や勧告・罰則なども市長→警察長→市警察官といった手順で行われる。これに対して日本の場合は警視庁(東京都の警察)を例にとっても都知事→警視総監という序列にはなっておらず、法令上、警視総監は都知事の直接的な指揮下には置かれていない。警視庁は東京都が設置した警察行政機関であるが、警視総監に処分を下せるのは国家公安委員会警察庁)のみである。

地方警務官制度の建前としては、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て人事が行われることになっているが、これまで一度たりとも都道府県公安委員会が拒否権を発動した事例は無く、都道府県警察の主要幹部はすべて警察庁人事での決定を追認している[11]。また、公安警察に関する予算は国庫支弁となっており、都道府県警察の公安部門は警察庁の直接指揮下にある[12]
職員

警察学校で然るべき教育・訓練を受け、警察手帳拳銃警棒手錠などを所持して実際の警察活動を行う職員を、特に警察官という(公安職)。警察に勤務する職員であっても、各種警察事務を担当し、現場の警察活動には携わらない職員もおり、これらは都道府県警察においては(一般)職員などと総称される[注釈 1]警察庁においては事務職の事務官通信活動科学捜査に携わる技術職の技官に区別されている。全ての職員の総称として「警察職員」を用いる。
警察官の階級・階級的職位「日本の警察官#階級・階級的職位」も参照

警察法第62条により9階級に区分される。警察庁長官と巡査長は法的には階級でないが便宜的に記す。

警察庁長官警察庁の長で日本の警察官の最高位の官職名と職位であるが、階級の枠外)

警視総監警視庁の長で階級最高位)

警視監警察庁次長、警察庁内部部局の局長、部長、官房審議官、管区警察局長、大規模道府県警察本部長、警察大学校長、警視庁副総監など)

警視長(警察庁課長、小規模警察本部長、大規模警察本部の部長級など)

警視正(警察庁理事官、警視庁課長、県警察本部の部長級、大規模警察署長

警視(所属長級:警察本部の参事官、中小規模警察署の署長、県警察本部の課長など その他:副署長・次席、警察本部の管理官、調査官、警察署の刑事官、地域官など)

警部(警察署の各課長、県警察本部の課長補佐級など)

警部補(警察署の係長級)

巡査部長(警察署の主任級)

巡査長(巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)で定められた呼称・職位。警察法上は巡査)

巡査(係員)

階級序列-12345678-9
階級章
警察庁長官警視総監警視監警視長警視正警視警部警部補巡査部長巡査長巡?
肩章(礼装)Second LieutenantOfficer Cadet

警察庁長官は階級外であるため階級章がない(行政官としての職位)が、警視総監の階級章より日章が1個多い計5個の日章を配したものを「警察庁長官章」として規定し、肩章に着用している。

警視監、警視長、警視正の階級にある者のうち警察庁(管区警察局を含む)に勤務している者は当然に国家公務員であるが、都道府県警察に勤務する者(警視総監も含む)も国家公務員であり、この場合、特に地方警務官と呼ぶ。警視以下の階級にある者のうち警察庁(管区警察局を含む)に勤務している者は国家公務員だが、それ以外の都道府県警察に勤務する者は地方警察職員と称される地方公務員である。

巡査(昇任を望まずあえて試験を受けない者も含む)のうち一定の条件を満たすものを「巡査長」に任命する制度がある。職責や待遇は巡査より上がり巡査長としての階級章も付与されるが、国家公安委員会規則で設けられた制度のため正式な階級ではなく、法律上は巡査である(正確を期す際は「巡査長たる巡査」などという)。

警視以下の階級にある場合、国家公務員なら警察庁警視、警察庁警部など、地方公務員なら○●県警視、●○県警部など(東京都の場合は警視庁警視、警視庁警部など)と称するのが正式な官名である。

階級とは別に署長や課長などの役職名もある。また、役職には関係なく、その階級に対する愛称のようなものもあるが、これは各県において違いがある(例えば班長警視庁では巡査長だが、千葉県警察では警部補のことを指す)。
警察官以外の警察職員

警察官以外の一般職員については階級がなく、国家公務員においては、身分種別である事務官技官が官名である。


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