日本の警察官
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裏側には警察本部名だけが書かれていて、従事する個人を特定されると支障が生じる強制捜索の場合など、必要に応じて反転させられる構造)が取り付けられるようになった[注釈 6]。色は巡査部長まで全て銀色、警部補以上は縁が金色になる。

巡査部長は冬服・合服の袖に銀のライン、警部補・警部は金のライン、警視以上は金に加え紺のライン一条または二条が入る。また、制帽の帯章には警部補は紺、警部以上は金のラインが入る。
防弾・防護具

大戦前には、特殊帽防火・防弾具については地方長官が内務大臣の認可を得て制定することとされており、府県ごとに相違していたと思われるが、1941年には内務省警保局長通牒により防空警備に従事する警察官の特殊制帽の様式が示され、これにより各府県警察部は防空警備時には軍用品に類似の略帽および鉄帽(いずれも徽章旭日章)を使用できることとなった。鉄帽については当初白色と指定されていたが、大戦末期の鉄帽着用警察官の写真ではいずれも暗い色調となっている。

現在では、服制改正以降、薄型の防刃衣が導入され、外勤警察官の多くが着用するようになった。また、この頃から、銃器による犯罪の捜査現場や暴力団抗争事件の現場警備などで、突入捜査班・機動隊など以外の警察官も自衛隊88式鉄帽類似の戦闘用ヘルメットセラミックプレート入り防弾衣(旧型の金属板入りタイプも残存)を着用して捜査・警戒にあたる姿が報道などを通じてみられるようになっている。また交通機動隊の白バイ隊員は夜光チョッキと一体化した防護衣を着装している。

東京大空襲空襲警報発令中の警視庁正面玄関。鉄帽を被っている

突入型防弾衣を着用し、ベレッタ92の射撃訓練を行う熊本県警察人質立てこもり部隊

警視庁ERT。鉄帽および特殊防弾衣を着用している

埼玉県警察RATS。独特の防弾衣を着用している

制服・装備品年表

1871年明治4年) - ら(邏)卒(巡査の前身)制度発足。

1877年(明治10年) - 近代警察制度発足。二等巡査以下はサーベルを帯刀できず。

1883年(明治16年) - 巡査を含む全ての警察官がサーベルを帯刀する。

1896年(明治29年) - 立襟5つボタン

1908年(明治41年) - 立襟5つボタン。新たに肩章が付く。

1923年(大正12年) - 10月22日、警察官及消防官服制改正公布(勅令)、必要なとき警察官の拳銃使用を認める。

1935年昭和10年) - 立襟5つボタン。ポケットや肩章に変更がある。

1946年(昭和21年)

7月30日 - GHQの指導により「警察官及び消防官服制」(昭和21年勅令367号)公布。内容は下記の通り。

冬服は詰襟から濃紺色開襟式4つボタン背バンド付きに変更。常時ワイシャツ・ネクタイを着用。

夏服は白色詰襟から上記同様のデザインに変更(生地は薄手)し、ネクタイを用いずワイシャツの襟を上位の襟に重ねるスタイルとした。

盛夏服を新設。制式は上衣は茶褐色ワイシャツ式、ズボンも茶褐色とした。

肩章を着脱式から縫い込み式に変更し日章1個とする。一級官・二級官は金色金属製、警部・警部補は銀色金属製、巡査部長・巡査は銀色布製とした。

肩章の変更に伴い新たに階級章を制定。警部補以上は縦26ミリメートル横45ミリメートルの黒色布製台地に両縁に金線繍を施し、中央に平織金線及び銀色日章を付けたもので巡査部長・巡査は縦55ミリメートル(巡査は43ミリメートル)横70ミリメートルの布製黄色山型及び銀色日章を付けたものとした。

サーベルを廃止しけん銃、警棒及び警杖とした。


9月21日 - 一級官たる警視庁官房主事各部長及び庁府県警察部長の階級章を制定。


1947年(昭和22年)5月1日 - 服制一部改正で警察官章を制定。併せて「婦人警察官服制」(昭和22年勅令第183号)公布。同日施行。

1948年(昭和23年)8月21日 - 旧警察法施行に伴い「警察官服制」(昭和23年国家地方警察訓令第2号)および「婦人警察官服制」(同3号)公布。内容は

肩章について警部・警部補は金色金属製、巡査部長・巡査は銀色金属製に変更。

長官・次長・警視長・警視正の階級章を新設。

上記以外は従前の例による。


1950年(昭和25年)1月10日 - 服制一部改正。帯革および帯革止を新設。

1956年(昭和31年) - 警察官の服制及び服装に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)が制定される。

1963年(昭和38年)4月1日 - 服制一部改正。題名を「警察官の服および服装に関する規則」に改正し、冬服上衣・冬帽子・外とうの材質に合成繊維(夏服上衣・夏帽子にはそれに加え麻・綿)使用できるようになり、「警部・警部補の階級章が巡査部長・巡査の階級章と見分けがつきにくい」との現場の意見を反映し警部・警部補の階級章を金線の太さを2ミリメートルから4ミリメートル(飾りみぞ付き)にし金線の両縁に1.5ミリメートルの黒線を付したものに変更。

1964年(昭和39年)9月10日 - 服制一部改正。雨衣の色を従来の濃紺または黒に加え白(各色頭きんに無色透明)を用いることができるようになり、従来の雨衣を雨衣第1種に変更、「6分コート」+「ズボン」の雨衣第2種を追加。

1967年(昭和42年)7月1日 - 巡査長制度開始に伴い巡査長を示す章を追加。制式については警察庁次長訓令「巡査長制度の趣旨および運用の方針ならびに巡査長を示す章の制式および着用について」(昭和42年6月3日警察庁乙官発第9号、警察庁乙務発第20号)により長さ30ミリメートル幅3ミリメートル高さ3ミリメートルの金色金属製とし、着用位置を階級章の外側(盛夏ワイシャツ着用時は階級章の下側)とした。


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