日本の空港
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植物防疫法:植物防疫法第6条第3項の規定により農林水産省令[21] で定める飛行場以外では植物の輸入はできない。

家畜伝染病予防法:家畜伝染病予防法第38条の規定により、農林水産省令[22] で定める飛行場以外では指定検疫物の輸入はできない。植物防疫法及び家畜伝染病予防法には、個別の許可により輸入できる規定がないので、通常は国際線のない空港で国際チャーター便等が運航されても、果物や肉製品は一切持ち込むことができない。例えば2019年に国際線旅客の乗降実績のあった女満別空港はその例である。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条の規定により、農林水産省令[23] で定める飛行場以外では指定動物(サル)の輸入はできない。


配列順は2019年の乗降客数の順。

植物防疫、動物検疫、感染症は、それぞれ植物防疫法、家畜伝染病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により指定された飛行場を意味する。

植物防疫の欄における△は、旅行者の携帯品に限り輸入できることを示す。

動物検疫以外の欄における○は、それぞれ該当することを示す。

動物検疫の欄における記号の意味は次のとおり。

◎:ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉[注釈 2]を除くすべての貨物の輸入が可能

○:ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉[注釈 2]、家畜伝染病予防法施行規則第45条第1号の貨物(生きている豚、牛等)、殻付きの卵を除く貨物の輸入が可能

○’:○の貨物から肉、骨等を除いた貨物

△:旅行者の携帯品に限り輸入できる

税関空港出入国港検疫飛行場植物防疫動物検疫感染症
羽田○○○○◎
成田○○○○◎○
関西○○○○◎○
福岡○○○○◎
新千歳○○○○◎
那覇○○○○◎
伊丹○◎
中部○○○○◎
鹿児島○○○○◎○
仙台○○○○○
熊本○○○○○
宮崎○○○○○’
神戸○○
長崎○○○○○
広島○○○○○
松山○○○○○
石垣○○△△
高松○○○○○
大分○○○○○
小松○○○○○
函館○○○○○
北九州○○○○◎
高知△△
岡山○○○○○
秋田○○○○○’
青森○○○○○
徳島△△
新潟○○○○○
旭川○○○○○
出雲△△
山口宇部△△
小牧○△
釧路△△
茨城○○○○○
佐賀○○○△△
静岡○○○○△
帯広△△
米子○○○○○’
富山○○○○○
花巻○○△△
庄内△△
鳥取△△
山形△△
福島○○○○○
下地島△△
嘉手納

日本の空港の特徴

狭隘かつ急峻で島嶼の多い国土をもつ日本における空港の特徴として、海外の基幹空港と比較して国土面積当たりの空港数が多いこと、滑走路の本数が少ないこと[注釈 3]、また滑走路の長さが短い[注釈 4]ことが挙げられる。空港内のターミナルビルも数が少ない[注釈 5]傾向にある。

日本でよく見られる中規模クラスの空港は市街地からも近いことが多く、利用者にとっての利便性は高いものの、需要の集約が難しく就航路線の採算性が低下しやすい。また、中規模クラスの空港が乱立したために投資が分散し、仁川国際空港チャンギ国際空港のようなハブ空港と言えるクラスの大規模な空港を建設することが出来ていない。

また、日本の空港の着陸料は世界で比較的高い水準にあるが[注釈 6]、利用料の多くを直接負担するのは航空会社である。一方、欧米の空港は乗客が支払う施設利用料が高額に設定されており、空港利用料の大半を旅客が直接負担する。「空港使用料」および「着陸料」も参照

国内線に関しては、東京の都市圏からのアクセスが良好な東京国際空港(羽田空港)、及び大阪の都市圏から最も近い大阪国際空港(伊丹空港)を拠点に全国各地へ路線網が張り巡らされている。全国各地の地方空港ではこの二つの空港の片方、若しくは両方との路線があることが多い。ただし羽田・伊丹は日本航空全日本空輸のような旧来から存在するフルサービスキャリア(FSC)がメインであり、新興の格安航空会社(LCC)は前者の二空港よりややアクセスの悪い成田国際空港関西国際空港を主に使用する。一方、門限が設けられている成田・伊丹・福岡などでは特に顕著だが空港周辺における騒音問題があるほか、用地確保の難しさもあり、都市部における空港インフラが不足し慢性的な容量不足となっているという課題がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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