日本の政党(にっぽんのせいとう)では、日本における政党および政党制や法制度、歴史などの背景について記述する。
日本の政党の一覧については、「日本の政党一覧」参照。 現在の日本では、政治資金規正法により政治団体の届出が定められている。同法第8条によれば、政治団体は届出前に寄附を受け、又は支出をすることができないとされている。したがって、秘密結社を設立すること自体は違法にはならないが、秘密のまま団体として寄付を集めたり支出することは違法となる。 このようにして届け出られた政治団体の中から一定の要件を満たすものを政党と呼び各種の保護の対象としている。公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法・政党法人格付与法の各法で、それぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙[注釈 1][1]で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」[注釈 2][注釈 3] を政党と定めている。 以上の法律上の政党の定義に該当しない小政党・地方政党等であっても、広義の政党概念から除外されるわけではないし、政党分析や政党システム分析から除外されるわけでもない。 最高裁判所判例
法律上の要件
政党制度の憲法適合性
事件名選挙無効請求事件
事件番号平成18(行ツ)176
平成19年6月13日
判例集民集第61巻4号1617頁
裁判要旨
衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条のいわゆる1人別枠方式を含む衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は,憲法14条1項に違反するものとはいえず,平成14年法律第95号による公職選挙法の改正により上記基準に従って改定された同法13条1項,別表第1の上記区割りを定める規定は,その改定当時においても,平成17年9月11日施行の衆議院議員選挙当時においても,憲法14条1項に違反していたものということはできない。
衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずるものであるが,その差異が合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまで断ずることはできず,憲法14条1項に違反するとはいえない。
最高裁判所大法廷
裁判長島田仁郎
陪席裁判官横尾和子 上田豊三 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功 中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫
意見
多数意見全員一致(裁判要旨1につき補足意見:才口千晴 津野修 古田佑紀 那須弘平)
意見藤田宙靖 今井功 中川了滋
反対意見横尾和子 泉徳治 田原睦夫
参照法条
(1,2につき)憲法14条1項
(1につき)公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条