日本における死刑囚の一覧
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^ 『読売新聞』1990年12月15日東京朝刊第一社会面31頁「最高裁が死刑判決文に誤記 犯行間隔を1年違い 異例の『訂正判決』へ」(読売新聞東京本社)
^ a b 『法務大臣臨時記者会見の概要 令和元年12月26日(木)』(プレスリリース)法務省(法務大臣:森雅子)、2019年12月26日。 ⇒オリジナルの2021年4月11日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20210116053537/http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00021.html。2021年4月11日閲覧。
関連文献永山判決
最高裁判所第二小法廷判決 1983年(昭和58年)7月8日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁、昭和56年(あ)第1505号
、『窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件』「一・死刑選択の許される基準 二・無期懲役を言い渡した控訴審判決が検察官の上告により量刑不当として破棄された事例」、“一・死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される。二・先の犯行の発覚をおそれ、あるいは金品の強取するため、残虐、執拗あるいは冷酷な方法で、次々に四人を射殺し、遺族の被害感情も深刻である等の不利な情状(判文参照)のある本件においては、犯行時の年齢(一九歳余)、不遇な生育歴、犯行後の獄中結婚、被害の一部弁償等の有利な情状を考慮しても、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲役に処した原判決は、甚だしく刑の量定を誤つたものとして破棄を免れない。”。 - 永山則夫連続射殺事件(被告人:永山則夫)の上告審判決。後に「永山基準」と呼ばれる死刑適用基準が明示された。
判決内容:控訴審判決(無期懲役)を破棄し、審理を東京高等裁判所へ差し戻し
最高裁判所裁判官:大橋進(裁判長)・木下忠良・塩野宜慶・宮崎梧一・牧圭次
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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