日本における学校職員の種類
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講師に関しては非常勤の場合もある。
養護教諭・養護助教諭学校教育法が規定する職。

就学前教育から中等教育で幼児、児童及び生徒の養護をつかさどる。主に怪我や疾病の応急処置健康診断、身体測定など、在校生の健康管理を行う。小学校、中学校、特別支援学校は養護をつかさどる主幹教諭を配置する場合や特別な事情で養護助教諭を代替する場合を除いて必置である。
養護職員・保健職員・医務職員学校関係の法令に規定なし。

学校の保健業務を、養護教諭、養護助教諭、学校医のもとで務める。准看護師看護師助産師保健師などが多いが必須要件ではない。
栄養教諭学校教育法が規定する職。

幼児、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。養護教諭と連携し、児童、生徒の発育に必要な栄養状態の管理や栄養教育を務める。2005年に新設された職で栄養教諭普通免許状[注 4]を有していなければならない。学校教育法では幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校に置くことができるが、多くは拠点校に勤務する1 - 2人が複数校を担当している。給食がセンター方式の場合は拠点校に籍を置きながら、普段は給食センターで勤務することとなる。
学校栄養職員学校給食法が規定する職。

学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。管理栄養士もしくは栄養士の免許が必須である。
学校医・学校歯科医・学校薬剤師学校保健安全法が規定する職。

学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。それぞれ医師歯科医師薬剤師のうちから任命ないし委嘱される。学校医はすべての学校に、学校歯科医および学校薬剤師は大学を除くすべての学校に配置が定められ、非常勤職員が多い。学校薬剤師は学校薬事衛生(医薬品、毒物、劇物、保健管理に必要な用具と材料)、学校環境衛生(換気、採光、照明など)の維持管理に関する専門的事項や指導・助言者としての職務が義務づけられ、2009年からは健康相談、保健指導にも従事するよう求められている[2]
実習助手(後期中等教育のみ)学校教育法が規定する職。

実験又は実習について、教諭の職務を助ける。後期中等教育段階を含む学校に配置される。
部活動指導員(中等教育のみ)学校教育法施行規則が規定する職。

学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。中等教育段階を含む学校に配置される。
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー学校教育法施行規則が規定する職。

スクールカウンセラーは幼児、児童及び生徒の心理を支援する。スクールソーシャルワーカーは幼児、児童及び生徒の福祉を支援する。文部科学省の任用規程臨床心理士精神科医大学教員が資格要件で、2017年に省令が改正された。公立の初等中等教育機関へのスクールカウンセラーの配置や派遣は2001年度以降に制度化された。
事務職員・学校事務職員・大学事務職員学校教育法が規定する職。

学校事務をつかさどる。事務職員は、上級充て職として事務長や事務主任が設けられている。事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。後期中等教育段階を含む学校においては事務長は必置である。事務長に関しては一般に管理職と扱われる。
技術職員学校教育法が規定する職。

学校で技術的職務に従事する。
学校用務員学校教育法施行規則に規定する職。

学校用務員は学校の環境の整備その他の用務に従事する。校務員や学校主事などの呼称も見られる。
学校司書・司書助手学校図書館法が規定する職。

学校司書は、初等中等教育を行う学校で、学校図書館の運営を改善して向上して児童、生徒、教員の利用を促すため学校図書館に専務する職員で、司書教諭のほかに配置される。国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るために研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。司書助手は学校司書の職名の一つである。なお、司書教諭は教諭の充て職である。
司書・司書補関係法令に規定なし。

司書司書補は、主に高等教育の図書館の業務に従事する職員の職名の一つで、大学図書館など独立した部署の職員に多く見られ、公共図書館の司書や司書補となる資格を有する者が多い。資格を問わず、助手など教育職、副手など教務職、事務職、技術職、らが司書を兼務する事例も見られる。
調理師・調理員関係法令に規定なし。

調理師学校給食や食堂などの食事調理する。多くの調理員は調理師資格を有さないが、調理師が配置されている場合は調理師のもとで調理する。
寄宿舎指導員学校教育法が規定する職。

学校の寄宿舎で児童、生徒、幼児の日常生活を世話して生活指導する。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 広義的には認定こども園を含む。
^ 例えば学校教育法においては一貫して「校長及び教員」という表現が用いられている。
^ 初等中等教育、高等専門学校における教育を除く。
^ 専修、一種は管理栄養士または管理栄養士養成施設を卒業した栄養士である者、二種は栄養士である者、と類別されている。

出典^ “ ⇒中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会学校の組織運営に関する作業部会(第5回)議事録・配布資料[資料1]-1”. 2014年5月18日閲覧。
^ 学校薬剤師とは 日本薬剤師会

関連項目

校長

理事長: 学校職員ではなく、学校を設置する法人(学校法人など)に置かれる職員。

教員 - 教員の職階

学校 - 職員

大学職員

教育公務員

県費負担教職員

教職員組合


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