旅客営業規則は運送契約の内容である約款であり、何らかの形で表示する義務がある[4]。そのため有人駅には旅客営業規則が備え付けられている[4]ほか、ウェブサイトでも公開されている事業者もある。
2020年4月の民法改正に伴って鉄道営業法も改正され、定型約款の「表示」の義務は「公表」で足ることとされた。これによって、ウェブサイトに掲載する事業者が増えたほか、JRの旅客営業規則についても、規則の対象となる区間などを「別に定める」としていた内容を本文に組み込むなどの変化があった[5]。
脚注[脚注の使い方]^ 例: ⇒近畿日本鉄道旅客営業規則
^ a b c 土屋武之『きっぷのルール ハンドブック』実業之日本社、2014年、24頁。
^ 例:名古屋市例規類集(交通)
^ a b 土屋武之『きっぷのルール ハンドブック』実業之日本社、2014年、25頁。
^ 民法「抜本改正」が鉄道規則に与えた思わぬ余波 - 2020年3月22日 東洋経済オンライン
関連項目
旅客営業取扱基準規程
外部リンク
JR旅客会社の旅客営業規則
JR北海道
⇒JR東日本
⇒JR東海
⇒JR西日本
⇒JR四国
⇒JR九州 - 「運送約款(抜粋)」ページの中に包含されている。
その他
IGRいわて銀河鉄道旅客営業規則 - リンク先の「旅客営業規則」を参照。
⇒近畿日本鉄道旅客営業規則
大阪市高速電気軌道旅客営業規則 - リンク先の「旅客営業規則」を参照。