施行
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庁令公布式(1904年(明治37年)10月15日 - 1933年(昭和8年)1月12日、明治37年台湾総督府令第70号、同年9月28日公布)は、台湾の庁令の施行方法を規定した台湾総督府令である。第3条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、公布日から起算して満7日を経過した日を施行日と規定している。

台湾総督府地方官庁命令公布式(1933年(昭和8年)1月12日 - 実効性喪失、昭和8年台湾総督府令第3号、同年1月12日公布)は、台湾の州令及び庁令の施行方法を規定した台湾総督府令である。第3条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、庁令公布式と同様の方法により施行される。

統監府令公文式1906年(明治39年)1月19日 - 実効性喪失)は、統監府令の施行方法を規定した統監府令である。第3条に「統監府令ハ其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス但シ其府令中ニ之ト異リタル施行時期ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあるように、第2条で規定された公報[注 3]が諸官庁に到達した翌日から起算して満7日を経過した日に施行されるよう規定されている。(例:官庁到達日が4月1日であれば施行日は4月9日)

朝鮮総督ノ発スル制令ノ公布式1910年(明治43年)8月29日 - 実効性喪失)は、制令の施行方法を規定した統監府令である。第3条に「其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、朝鮮総督府官報が諸官庁に到達した翌日から起算して満7日を経過した日に施行されるよう規定されている。(具体例は統監府令に同じ。)

朝鮮総督府令公文式1910年(明治43年)10月1日 - 実効性喪失)は、朝鮮総督府令の施行を規定した朝鮮総督府令である。第3条に「其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令と同様の方法により施行される。

関東都督府公布式(1906年(明治39年)9月1日 - 1919年(大正8年)4月30日)は、関東都督府令の施行を規定した関東都督府令である。第3条に「各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令と同様の方法により施行される。当初は、遼東新報によって公布されることとなっていたが、関東都督府公布式中改正(明治40年関東都督府令第62号)によって、満洲日日新聞による公布に改められた(同年11月3日施行)。関東都督府公布式は、関東庁令公布式の制定によって廃止された。

関東庁令公布式(1919年(大正8年)5月1日 - 1934年(昭和9年)12月26日)は、関東庁令の施行を規定した関東庁令である。第3条に「各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、関東都督府令と同様の方法により施行される。関東庁令公布式は、関東局令公布式の制定によって廃止された。

民政署令公布式(1919年(大正8年)5月1日 - 1934年(昭和9年)12月26日)は、民政署令の施行を規定した関東庁令である。第3条に「各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、関東庁令と同様の方法により施行される。民政署令公布式は、関東州庁令公布式の制定によって廃止された。

関東局令公布式(1934年(昭和9年)12月26日 - 実効性喪失)は、関東局令の施行を規定した関東局令である。第3条に「各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、関東庁令と同様の方法により施行される。

関東州庁令公布式(1934年(昭和9年)12月26日 - 実効性喪失)は、関東州庁令の施行を規定した関東州庁令である。第3条に「各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、関東局令と同様の方法により施行される。

南洋庁令公布式(1922年(大正11年)4月1日 - 実効性喪失、大正11年南洋庁令第2号、同年4月1日公布)は、南洋庁令の施行を規定した南洋庁令である。第3条に「其ノ支庁ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、南洋庁令公報が支庁に到達した翌日から起算して満7日を経過した日に施行されるよう規定されている。

南洋庁支庁令公布式(1922年(大正11年)4月1日 - 実効性喪失、大正11年南洋庁令第3号、同年4月1日公布)は、南洋庁支庁が発する命令の施行を規定した南洋庁令である。第3条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、公布日から起算して満7日を経過した日を施行日と規定している。

在満洲国大使館令公布式(1937年(昭和12年)12月1日 - 実効性喪失、昭和12年在満洲国大使館令第1号、同年12月1日公布)は、在満洲国大使館令の施行を規定した在満洲国大使館令である。第3条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、公布日から起算して満7日を経過した日を施行日と規定している。

在満教務部令公布式(1940年(昭和15年)4月15日 - 実効性喪失、昭和15年在満教務部令第1号、同年4月15日公布)は、在満教務部令の施行を規定した在満教務部令である。第3条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、公布日から起算して満7日を経過した日を施行日と規定している。

会計検査院規則の公布に関する規則(1947年(昭和22年)5月3日 - )は、会計検査院規則の施行を規定した会計検査院規則である。第3条に「公布の日から起算して二十日を経て、これを施行する」とあり、法例第1条本文での原則と同じ方法で施行される。

これらの例(20日、7日など)はあくまで原則であり、各々の法令において施行期日が明記されている場合は、そちらが優先する。
時代によって施行に関する法令が変化する法令
法律
1886年(明治19年)2月26日 - 1898年(明治31年)7月15日は、公文式による。1898年(明治31年)7月16日 - 2005年(平成17年)12月31日は、法例による。2006年(平成18年)1月1日 - 現在は、法の適用に関する通則法による。
勅令
1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月30日は、公文式による。1907年(明治40年)1月31日 - 1947年(昭和22年)5月2日は、公式令による。
閣令
1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月30日は、公文式による。1907年(明治40年)1月31日 - 1947年(昭和22年)5月2日は、公式令による。
省令
1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月30日は、公文式による。1907年(明治40年)1月31日 - 1947年(昭和22年)5月2日は、公式令による。1947年(昭和22年)5月3日 - 現在は、個々の条文による。
満洲国の法令の施行

満洲国では、帝制移行の前後で法令の形式や施行に関する規定が変わっている。

建国直後の1932年大同元年)4月1日から1934年(大同3年)2月28日までの間、教令、院令、部令、局令および省令は、暫行公文程式令(大同元年3月9日教令第15号)第4条により、別段の施行期日がある場合を除いて、公布の日から起算して満20日を経過した日から、軍令は特に定めた施行期日がないものは即日施行するよう定められていた。その後、帝制に移行した1934年(康徳元年)3月1日に改めて公文程式令(康徳元年3月1日勅令第2号)が制定されて暫行公文程式令は廃止された。なお、法律・命令の施行期日に関する規定が独立して法律命令ノ施行期日ニ関スル件(康徳元年3月1日勅令第3号)が定められ、法律、勅令、院令、部令、署令、省令、区令、庁令、その他行政官署が発する命令は、別段の施行期日が定められている場合を除いて、公布の日から起算して満30日を経過した日から施行するとされた。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 法律方面の現場では「せこう」読みが一般だが、「せ」が呉音であるのに対し「こう」は漢音であり本来の読み方ではない。辞書でも「せこう」を引くと「しこう」を参照としている。NHKでも「しこう」の読みを採用している[1]
^ a b ○○○については、○○日、○○月、○○年が入る。
^ 公報は漢城新報(英語版)、京城日報、統監府公報、朝鮮総督府官報と変遷した。

出典^ yoco (2008年6月24日). “朝日新聞ことば談話室「しこう」と「せこう」、『NHKことばのハンドブック第2版』紹介”. 「音訳の部屋」リビングルーム. 2018年9月25日閲覧。
^ 最高裁判例 昭和30年(あ)第871号、裁判所判例検索システム

参考文献

小島和夫「 ⇒
法令の公布をめぐる現行法制」『中央学院大学 法学論叢』電子版第13巻第1号、中央学院大学

官報(法令情報)の調べ方、国立国会図書館、2012年4月25日

満洲国国務院総務庁秘書処『滿洲國政府公報邦譯』第1号、1932年(大同元年)4月1日

満洲国国務院総務庁秘書処『政府公報日譯号外、1934年(康徳元年)3月1日
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