法令は、その制定後は、施行前であっても改廃が可能である。したがって、ある法令の公布日から施行日までの間に、社会情勢の変化や他の改正による影響などで、その法令が施行されないまま他の法令により改正され、または廃止されることがある。
施行に関する法令
公文式(1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月31日)は、法令全般の施行方法を規定した勅令である。「第二 布告」の章で第10條に「官報各府縣廳到達日數ノ後七日以テ施行ノ期限トナス」と記されている。この頃はまだ全国一律に施行されていたわけではなく、官報が府県の諸官庁に到達してから7日後となっている。また天災により官報到達日数内に官報が到達しなかった場合、及び北海道や沖縄、島部については官報が到達した翌日より起算するとされている。
公式令(1907年(明治40年)2月1日 - 1947年(昭和22年)5月2日)は、皇室令、勅令、閣令および省令の施行方法を規定した勅令である。第11条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるとおり、公布の日から起算して満20日を経過した日を施行日としている。(例:公布日が4月1日であれば施行日は4月21日)
軍令ニ関スル件