文化芸術基本法では、「国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定している。また文部科学省設置法では「国語の改善及びその普及」を文化庁の所掌としている(第81号)。これを受けて、文化庁は日本語の調査研究のために、国語問題研究協議会や国語施策懇談会を運営し、一般社団法人中央調査社に委託して「国語に関する世論調査」を実施・公表している。同調査は1995年から毎年行われ、マスメディアでも話題にされる。 文化芸術基本法では、「国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする」と規定している(第19条)。また文部科学省設置法では「外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)」を文化庁の所掌としている(第36号)。 文化庁の組織は基本的に、法律の文部科学省設置法、政令の文部科学省組織令および省令の文部科学省組織規則が階層的に規定している。 2018年9月以前は長官官房と文化部、文化財部の下に課を置く組織だった[10]。改正前の特別な職(幹部)は長官(指定職6号俸)、次長1名(指定職3号俸)、部長2名(指定職2号俸)、審議官1名(指定職2号俸)、文化財鑑査官(指定職2号俸)であったが改正により長官(指定職6号俸)、次長2名(指定職3号俸)、審議官2名(指定職2号俸)、文化財鑑査官(指定職2号俸)となり全体の人数は変わらず、指定職2号俸の1名が指定職3号俸に変更された[11]。 文化庁が主務局となっている独立行政法人は国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会、国立科学博物館の4法人である。各法人が運営する文教施設は下記の通り。 2023年度(令和5年度)一般会計当初予算における文化庁所管予算は1074億5488万8千円[3]。文部科学省所管の一般会計予算(5兆2941億3824万8千円)の約2.03%を占める。海外と比べる場合には、国の関与のあり方や政策対象の範囲が異なることに注意が必要だが、国民1人あたりでは英・仏・独・韓より少なく、米国より多い[13]。 科目別の内訳は文化庁共通費が43億0690万7千円、文化振興費が229億5134万4千円、文化財保存事業費が442億1211万3千円、文化財保存施設整備費5億8019万円、文化振興基盤整備費が26億1922万4千円、日本芸術院が5億2782万2千円、独立行政法人国立科学博物館運営費が28億4015万円、独立行政法人国立美術館運営費が77億3905万円、独立行政法人国立美術館施設整備費が40億円、独立行政法人国立文化財機構運営費が95億7744万8千円、独立行政法人日本芸術文化振興会運営費が117億9827万2千円となっている。 一般職の在職者数は2020年7月1日現在、文化庁全体で279人(男性203人、女性76人)である[14]。定員は省令の文部科学省定員規則により、301人[2]。 給与に関しては一般職給与法が適用され、俸給表は行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、研究職俸給表、専門スタッフ職俸給表又は指定職俸給表が適用される。 文化庁職員は一般職の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。2020年3月31日現在、人事院に登録された職員団体は存在しない[15]。 文化庁の幹部は以下のとおりである[16]。
日本語教育
組織
特別な職
文化庁長官(法律第17条)
次長(政令第92条)(2名)
審議官(政令第93条)(2名)
文化財鑑査官
内部部局
政策課(政令第95条) - 人事、会計、広報、政策調査などを管掌する。
文化政策調査研究室
企画調整課(政令第96条) - 基本政策の企画立案、文化施設、独立行政法人などを管掌する。
文化経済・国際課(政令第97条) - 経済振興、税制、文化交流、国際協力などに関する事務をつかさどる。
国際文化交流室
芸術活動基盤強化室
国語課(政令第98条) - 国語の改善、外国人に対する日本語教育などに関する事務をつかさどる。
地域日本語教育推進室
著作権課(政令第99条) - 著作者の権利、出版権・著作隣接権の保護・利用などに関する事務をつかさどる。
国際著作権室
著作物流通推進室
文化資源活用課(政令第100条) - 世界文化遺産、日本遺産などに関する事務をつかさどる。
文化遺産国際協力室
文化財第一課(政令第101条) - 無形文化財などに関する事務をつかさどる。
文化財第二課(政令第102条) - 建造物、伝統的建造物群保存地区、埋蔵文化財などに関する事務をつかさどる。
宗務課(政令第103条) - 宗教法人の規則、宗教団体などに関する事務をつかさどる。
参事官(政令第104条、生活文化創造担当)
参事官(政令第104条、芸術文化担当) - 東京の芸術団体窓口、学校教育、人材育成などを担う。
参事官(政令第104条、生活文化連携担当)
参事官(政令第104条、文化拠点担当)
審議会等
文化審議会(法律第20条)文化振興、国際文化交流の振興、国語の改善・普及、著作権等保護、文化財保護、文化功労者選考に関する諮問に応じて審議・答申する。
宗教法人審議会(宗教法人法第8章、法律第22条)宗教法人制度などについて、諮問に応じて審議・答申する[12]。
特別の機関
日本芸術院(法律第23条)芸術上の功績顕著な者を優遇顕彰する。
所管法人
国立美術館 - 東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館
国立文化財機構 - 東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館、東京文化財研究所、奈良文化財研究所
日本芸術文化振興会 - 国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ
財政
職員
出身人物
宗務課出身
洗建 - 駒澤大学名誉教授
石井研士 - 國學院大學教授
竹村牧男 - 前東洋大学長
松田愼也
文化財課出身
下間久美子 - 國學院大學教授
幹部
長官:都倉俊一
次長:杉浦久弘
次長:合田哲雄
審議官:中原裕彦
審議官:小林万里子
文化財鑑査官:奥健夫
歴代の文化庁長官
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