文部科学省設置法第19条によれば、同法第4条に文部科学省の所掌として掲げられた全95号にわたる事務のうち、文化庁は合計27号の事務をつかさどる。具体的には以下に関することなどがある。
地方教育行政に関する制度の企画および立案ならびに地方教育行政の組織および一般的運営に関する指導、助言および勧告(第3号)
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画および立案ならびにこれらの制度の運営に関する指導、助言および勧告(第5号)
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体および関係団体に対する助成(第30号)
社会教育の振興に関する企画および立案ならびに援助および助言(第32号)(博物館に係るものに限る)
社会教育のための補助(第33号)(博物館に係るものに限る)
外国人に対する日本語教育(第36号)(外交政策に係るものを除く)
公立および私立の文教施設ならびに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導および助言(第38号)
公立の文教施設の整備のための補助(第39号)
文化に関する基本的な政策の企画および立案ならびに推進(第77号)
文化に関する関係行政機関の事務の調整(第78号)
文化の振興に関する企画および立案ならびに援助および助言(第79号)
文化の振興のための助成(第80号)
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(第81号)
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること(第82号)