文部科学省設置法第19条によれば、同法第4条に文部科学省の所掌として掲げられた全95号にわたる事務のうち、文化庁は合計27号の事務をつかさどる。具体的には以下に関することなどがある。
地方教育行政に関する制度の企画および立案ならびに地方教育行政の組織および一般的運営に関する指導、助言および勧告(第3号)
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画および立案ならびにこれらの制度の運営に関する指導、助言および勧告(第5号)
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体および関係団体に対する助成(第30号)
社会教育の振興に関する企画および立案ならびに援助および助言(第32号)(博物館に係るものに限る)
社会教育のための補助(第33号)(博物館に係るものに限る)
外国人に対する日本語教育(第36号)(外交政策に係るものを除く)
公立および私立の文教施設ならびに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導および助言(第38号)
公立の文教施設の整備のための補助(第39号)
文化に関する基本的な政策の企画および立案ならびに推進(第77号)
文化に関する関係行政機関の事務の調整(第78号)
文化の振興に関する企画および立案ならびに援助および助言(第79号)
文化の振興のための助成(第80号)
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(第81号)
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること(第82号)
国語の改善およびその普及(第83号)
著作者の権利、出版権および著作隣接権の保護および利用(第84号)
文化財の保存および活用(第85号)
アイヌ文化の振興(第86号)
興行入場券の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整(第86号の2)
宗教法人の規則、規則の変更、合併および任意解散の認証ならびに宗教に関する情報資料の収集および宗教団体との連絡(第87号)
国際文化交流の振興(第88号)(外交政策、学術およびスポーツの振興に係るものを除く)
ユネスコ活動の振興(第89号)(外交政策に係るものは除く)
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化および宗教に係る専門的、技術的な指導および助言(第91号)
教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツおよび文化に係る専門的、技術的な指導および助言(第92号)
所掌事務に係る国際協力(第93号)
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修(第94号)
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務(第95号)
文化庁の事務の主要部分である文化芸術の振興については、「文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項」を定めた「文化芸術基本法(平成13年12月7日法律第148号)」が根本基準である。
オンライン上にメディア芸術データベースを運営している。 文化芸術基本法は、「国が、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずる」(第8条)。また、「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(メディア芸術)の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずる」(第9条)をそれぞれ定めている。これらの規定を受けて、文化庁はその具体的な施策として、文化庁芸術祭、芸術選奨、国民文化祭、全国高等学校総合文化祭、文化庁メディア芸術祭、文化庁映画賞および文化庁映画週間
芸術祭・顕彰
文化庁芸術祭は、優れた芸術の鑑賞の機会を広く一般にするために開催される諸芸術の祭典である。1946年に文部省主催ではじまって以来、毎年秋に行われている。現在は文化庁文化部芸術文化課・文化庁芸術祭執行委員会が企画している。「主催公演」、「協賛公演」、「参加公演」および「参加作品」の4区分から成る。参加公演および参加作品は、参加を希望する公演・作品の中から執行委員会が芸術祭にふさわしい内容と認めたものである。参加公演は演劇、音楽、舞踊、大衆芸能の4部門、参加作品はテレビ・ドラマ、テレビ・ドキュメンタリー、ラジオ、レコードの4部門に分かれ、各部門における審査委員会の審査をもとに文部科学大臣賞が贈られる。