芸術選奨は各芸術分野において、前年に優れた業績をあげた者に文部科学大臣から贈られる賞である。芸術選奨文部科学大臣賞および芸術選奨新人賞の2種類がある。1951年に文化庁芸術祭から分離される形で「芸能選奨」として始まり、1956年、現在の名称に改められた。
文化庁メディア芸術祭は1997年から始まったメディア芸術作品の顕彰と鑑賞機会の提供を目的とした芸術祭である。アート部門、エンターテインメント部門、アニメーション部門、マンガ部門から成る。2007年度(第11回)からは国立新美術館で実施されているほか、2002年度からは地方展も開催されている。 文化芸術基本法では、「国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定する(第15条)。この国際文化交流の振興に関する事務は文部科学省設置法の規定により文化庁の管轄である。これらの規定により、文化庁国際文化フォーラムの開催や文化庁文化交流使制度の運用、国際交流年事業、国際芸術交流支援事業などが行われている。 明治以降の日本の優れた文学作品を英語、フランス語、ドイツ語などに翻訳し、それぞれの国で出版する「現代日本文学の翻訳・普及事業」(JLPP)を2002年に立ち上げた。2015年までに約180タイトルが翻訳出版されている[9]。翻訳出版事業は2016年度末に終了し、現在は、現代日本文学の優れた翻訳家を発掘・育成することを目的とした翻訳コンクール、翻訳ワークショップ、シンポジウム、フォーラム等の事業が行われている[9]。文化庁所掌の受託事業であり、2009年4月からは凸版印刷株式会社が受託し事務局を運営している[9]。 文化芸術基本法では、「国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定している。また文部科学省設置法では「国語の改善及びその普及」を文化庁の所掌としている(第81号)。これを受けて、文化庁は日本語の調査研究のために、国語問題研究協議会や国語施策懇談会を運営し、一般社団法人中央調査社に委託して「国語に関する世論調査」を実施・公表している。同調査は1995年から毎年行われ、マスメディアでも話題にされる。 文化芸術基本法では、「国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする」と規定している(第19条)。また文部科学省設置法では「外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)」を文化庁の所掌としている(第36号)。 文化庁の組織は基本的に、法律の文部科学省設置法、政令の文部科学省組織令および省令の文部科学省組織規則が階層的に規定している。 2018年9月以前は長官官房と文化部、文化財部の下に課を置く組織だった[10]。改正前の特別な職(幹部)は長官(指定職6号俸)、次長1名(指定職3号俸)、部長2名(指定職2号俸)、審議官1名(指定職2号俸)、文化財鑑査官(指定職2号俸)であったが改正により長官(指定職6号俸)、次長2名(指定職3号俸)、審議官2名(指定職2号俸)、文化財鑑査官(指定職2号俸)となり全体の人数は変わらず、指定職2号俸の1名が指定職3号俸に変更された[11]。
国際文化交流
国語施策
日本語教育
組織
特別な職
文化庁長官(法律第17条)
次長(政令第92条)(2名)
審議官(政令第93条)(2名)
文化財鑑査官
内部部局
政策課(政令第95条) - 人事、会計、広報、政策調査などを管掌する。
文化政策調査研究室
企画調整課(政令第96条) - 基本政策の企画立案、文化施設、独立行政法人などを管掌する。
文化経済・国際課(政令第97条) - 経済振興、税制、文化交流、国際協力などに関する事務をつかさどる。
国際文化交流室
芸術活動基盤強化室
国語課(政令第98条) - 国語の改善、外国人に対する日本語教育などに関する事務をつかさどる。
地域日本語教育推進室
著作権課(政令第99条) - 著作者の権利、出版権・著作隣接権の保護・利用などに関する事務をつかさどる。
国際著作権室
著作物流通推進室
文化資源活用課(政令第100条) - 世界文化遺産、日本遺産などに関する事務をつかさどる。
文化遺産国際協力室
文化財第一課(政令第101条) - 無形文化財などに関する事務をつかさどる。
文化財第二課(政令第102条) - 建造物、伝統的建造物群保存地区、埋蔵文化財などに関する事務をつかさどる。
宗務課(政令第103条) - 宗教法人の規則、宗教団体などに関する事務をつかさどる。
参事官(政令第104条、生活文化創造担当)
参事官(政令第104条、芸術文化担当) - 東京の芸術団体窓口、学校教育、人材育成などを担う。
参事官(政令第104条、生活文化連携担当)
参事官(政令第104条、文化拠点担当)
審議会等
文化審議会(法律第20条)文化振興、国際文化交流の振興、国語の改善・普及、著作権等保護、文化財保護、文化功労者選考に関する諮問に応じて審議・答申する。
宗教法人審議会(宗教法人法第8章、法律第22条)宗教法人制度などについて、諮問に応じて審議・答申する[12]。
特別の機関
日本芸術院(法律第23条)芸術上の功績顕著な者を優遇顕彰する。
Size:71 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef