文化審議会
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文化政策部会

文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関する調査審議[6]
美術品保障制度部会

展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成23年第17号)第12条第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項、その他展覧会における美術品損害の補償に関する法律に関連する事項の調査審議。
世界文化遺産部会
調査審議事項


世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)の実施に関し、文化庁として講ずべき施策に関する基本的事項

世界遺産条約第11条1に基づき、世界遺産暫定一覧表(各締約国が世界遺産一覧表へ記載することがふさわしいと考える自国の領域内に存在する資産の目録)に記載すべき物件(文化庁の所掌に係るものに限る。)の候補の選定に関する事項

その他、世界遺産条約の実施に関し必要な事項(文化庁の所掌に係るものに限る。)[7]

無形文化遺産部会
調査審議事項


無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産保護条約)の実施に関し、文化庁として講ずべき施策に関する基本的事項

無形文化遺産保護条約第12条1に基づき、我が国の無形文化遺産の目録の更新に関する事項

無形文化遺産保護条約第16条1に基づき、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載されることが適当と思われる我が国の無形文化遺産の候補に関する事項

その他、無形文化遺産保護条約の実施に関し必要な事項[8]

批判・見解の変更など

著作権分科会の一般傍聴は、
2004年平成14年)まで認められておらず、議事録も発言者を匿名扱いとしていたが、同年の音楽レコードの還流防止措置問題で、衆議院において、その閉鎖性を批判する質問が相次いだことから、現在は一般傍聴が解禁され、議事録の発言者も実名掲載となっている。

2004年(平成14年)に改正施行された著作権法について、昭和28年(1953年)に公開された団体名義の映画について、「公開後70年まで保護される」との規定で、2023年まで著作権の保護期間であるとの見解を示していたが、最高裁判所で、文化庁の法解釈を全面否定する確定判決が出され、平成19年の『著作権テキスト ? 初めて学ぶ人のために ?』では、見解や記述の変更を余儀なくされた。詳しくは1953年問題を参照。

2005年(平成17年)に判明した高松塚古墳の壁画損傷問題において、文化庁が文化財分科会に発見時には壁画の退色・損傷状況を過小報告していたことが発覚する問題があった[9]

2009年(平成21年)に私的録音録画補償金制度について、私的録画補償金管理協会(以下SARVH)が「アナログチューナ非搭載DVDレコーダー機器」が、著作権法に関する政令の対象かどうかを文化庁に照会したところ、文化庁著作権課長名で対象機器である旨を回答した。その見解に基づき、東芝に対して私的録音録画補償金を支払う様、SARVHが損害賠償訴訟を起こしたが、知的財産高等裁判所が「アナログチューナ非搭載DVD録画機器は私的録音録画補償金を支払う義務がない」と文化庁の見解を全面否定する判決を下し、最高裁判所もSARVHの訴えを棄却し、確定判決となった[10]。そのため、2011年(平成23年)7月24日以降、日本のデジタルテレビ放送専用録画機器だけしか存在せず、録画機器や記録メディアから私的録音録画補償金を徴収出来無くなり、SARVHは2015年(平成27年)4月1日に解散する事となった[11]。なお、後継の組織は補償金制度では解決する余地がなかったので存在しない[12]

2019年2月13日に既存では親告罪である著作物ダウンロード全てに対する違法化が検討された[13]。それに対して同月19日に高倉成男明治大学知的財産法政策研究所長、中山信弘東京大学名誉教授、 金子敏哉・明治大学法学部准教授[14]を始めとした賛同する研究者・弁護士・ジャーナリストの84人とクリエイティブ・コモンズ・ジャパンの緊急声明により「私的使用目的の複製に係る権利制限が、私的領域における情報収集の自由を確保する機能を有し個人の知的・文化的活動、さらには日本の産業を支える法的基盤となっていること」と宣言している。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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