文化功労者年金法
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受章者の数は、2017年までは毎年15人が原則であったが、2018年からは文化芸術基本法の施行により20人に増員され、分野も文化振興やアートディレクター、メディア芸術、映画評論、照明デザインなどに拡大されている[1]
年金・褒賞金について

日本国憲法第14条に「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない」とあるため、文化勲章受章者に年金や褒賞金を支給することができなかった。このため、1951年(昭和26年)に勲章とは別制度として「文化功労者」を設け、これに年金を支給することで実質的に文化勲章年金の機能を持たせた。終身年金支給額は文化功労者年金法施行令(昭和26年政令第147号)で定められ、現在の額は1982年(昭和57年)に規定された年間350万円である。2020年現在存命の受給資格者は232人で、総額8億円余り[注 3]

1951年(昭和26年)7月18日、文化功労者制度を検討した文化功労者選考審査会は、受賞対象者の年齢を70歳以上とするか、個人資産を持つ者への年金支給の可否についても検討した。また、年金に充てる予算が21人分しかなかったため、1949年に解散した恩給金庫の余裕金の活用についても検討した[2]。同年7月21日、文部省は、対象年齢と個人資産に特段の制限を付けないまま、34名の文化功労者を発表した。授与式は行われなかった[3]

文化勲章受章者は原則として、前年度までに文化功労者として顕彰を受けた者の中から選ばれる[4]
脚注
注釈^ 日本出生であるが、1970年(昭和45年)にアメリカ合衆国国籍に帰化
^ 2011年(平成23年)に日本国籍に帰化。
^ 2020年11月8日、衆議院予算委員会での本多平直の質問に対し文科相萩生田光一が答弁。

出典^ 吉野氏ら文化勲章=功労者は玉三郎さんら時事通信 (2019年10月29日配信)2019年10月29日閲覧
^ 「初の文化年金審査会」『日本経済新聞』昭和26年7月18日 3面
^ 「文化年金の受賞者決る」『日本経済新聞』昭和26年7月22日 3面
^ “文化勲章と文化功労者 その違いは「お金」”. 日テレNEWS24 (2017年10月30日). 2019年10月29日閲覧。

関連項目

文化功労者の一覧

地域文化功労者 - 昭和58年頃に発足した文部科学省の表彰

外部リンク

文化功労者年金法
- e-Gov法令検索

文化功労者年金法施行令 - e-Gov法令検索

文化功労者年金法施行規則 - e-Gov法令検索


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