従来、各放送局が個別の番組について、当該番組を教養番組として分類しているかどうかは基本的に公表されていなかったが、総務省情報通信審議会が2009年(平成21年)8月に出した「通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>」への答申の中で「放送事業者の社会的責任を踏まえ、視聴者の適切な番組選択に資するよう、放送番組ごとに、教育、教養、報道、娯楽といった番組の種別、当該種別の放送時間等の公表を放送事業者に対して求める制度を導入することが適当である。」[7]とされた。
2011年(平成23年)には、この答申を受けて放送法が改正[8]され、第107条に地上波テレビ基幹放送事業者は放送番組の種別の基準を策定することとされたほか、放送番組の種別並びに種別ごとの放送時間を半年ごとに公表することも義務付けられた(同条及び放送法施行規則第4条4項)。
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脚注[脚注の使い方]^ 促音の表記は原文ママ
^ 国内番組基準 日本放送協会
^ a b 電波監理審議会(第815回)議事要旨 5.議事模様(4)(平成10年11月17日公表)
^ ⇒『教養』番組への疑問 - 放送朝日・1957年12月10日
^ ⇒NHK第二放送だけが「教育テレビ」ではない - WiredVision・2009年4月22日
^ ⇒電波・放送法改正案今日成立 / 鳩山大臣「通販番組の教養分類は大問題」 - 文化通信.com・2009年4月17日
^ 通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>答申 (PDF) p.22(2009年8月26日公表)
^ 平成22年法律第65号による改正の平成23年6月30日施行
関連項目
教養
教育番組