「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条の「教育機関」とは、「教育、学術および文化」に関する事業、または、「教育、学術および文化」に関する、専門的・技術的事項の研究もしくは教育関係職員の研修、保健、福利、厚生等の「教育、学術および文化」と密接な関連のある事業を行うことを主目的とし、専属の物的施設および人的施設を備え、かつ、管理者の管理の下に自らの意思をもって継続的に事業の運営を行う機関である。(回答の1)
公立の各種学校(地方公共団体が設置する各種学校)は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条の設置条例を必要とする教育機関である。(回答の2)(註: 当時は、専修学校の制度がなかったため、専修学校も「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条の設置条例を必要とする教育機関と考えられる)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センター)および職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく公共職業能力開発施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センターまたは障害者職業能力開発校)(当時は、職業安定法(昭和22年法律第141号)(現行法)に基づく職業補導施設)は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条の教育機関には含まれない。(回答の3)
1959年(昭和34年)4月23日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初80号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
市町村が小学校・中学校を設置するにあたっては、やむをえない場合においては、市町村の区域外に設けることができる。 就学前教育は幼稚園や保育学校等で行われる[2]。 義務教育の就学義務開始年齢や義務教育年限は州により異なる[2]。 公立初等学校の形態別の割合は、3年制又は4年制小学校6.8%、5年制小学校32.8%、6年制小学校18.2%、8年制小学校8.0%、ミドルスクール17.5%、初等・中等双方の段階にまたがる学校7.8%,その他8.9%である[2]。 公立中等学校の形態別の割合は、下級ハイスクール(3年又は2年制)11.2%、上級ハイスクール(3年制)2.6%、4年制ハイスクール48.6%、上級・下級併設ハイスクール(通常6年)11.0%、初等・中等双方の段階にまたがる学校19.2%、その他7.4%である[2]。 総合大学、文理大学、専門大学(Professional Schools)、短期大学の4種類がある[2]。
米国の教育機関
就学前教育
初等・中等教育
高等教育
脚注[脚注の使い方]^ a b c d e f g 加藤崇英、臼井智美、鞍馬裕美 編『新訂版 教育の組織と経営』学事出版、2016年、11頁
^ a b c d e 1.アメリカ合衆国の学校系統図
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