教育楽器
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脚注[脚注の使い方]^ 文部省『教育用楽器基準の解説』(大蔵省印刷局、1958年)p.24およびp.181
^ 文部省『教育用楽器基準の解説』(大蔵省印刷局、1958年)p.23
^ 塚本宏子「芸術教育としての音楽教育(1)」(『聖母女学院短期大学研究紀要』38集、2009)p.43
^ 筒井はる香「小学校教育へ鍵盤ハーモニカの普及を導いた楽器製造会社の戦略 : 1960?70年代における音楽教育雑誌の広告記事に着目して」、『人間教育学研究』(日本人間教育学会 2016年12月)pp.135-144
^ 文部科学省の指導要領では、音楽の授業で扱うべき楽器の種類や名称を挙げている。以下、文部科学省「小学校学習指導要領 」「第2章 各教科 第6節 音楽」「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」2.(4) より引用。
(引用開始。太字は筆者)
2.(4) 各学年の「A表現」の(2)の楽器については,次のとおり取り扱うこと。
ア 各学年で取り上げる打楽器は,木琴,鉄琴,和楽器,諸外国に伝わる様々な楽器を含めて,演奏の効果,学校や児童の実態を考慮して選択すること。
イ 第1学年及び第2学年で取り上げる身近な楽器は,様々な打楽器,オルガン,ハーモニカなどの中から学校や児童の実態を考慮して選択すること。
ウ 第3学年及び第4学年で取り上げる旋律楽器は,既習の楽器を含めて,リコーダーや鍵(けん)盤楽器などの中から学校や児童の実態を考慮して選択すること。
エ 第5学年及び第6学年で取り上げる旋律楽器は,既習の楽器を含めて,電子楽器,和楽器,諸外国に伝わる楽器などの中から学校や児童の実態を考慮して選択すること。
(引用終了)
出典 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/on.htm (2016-2-7閲覧)

^  民間の楽器販売業者における「教育楽器」の用例を挙げると、島村楽器のホームページの一部「 ⇒【新入学応援】教育楽器フェア開催中!安心の楽器専門店」には「幼稚園や保育園・小学校・中学校で使用される…鍵盤ハーモニカ/ハーモニカ/リコーダー/カスタネット/など(以下略)」(2015-6-18閲覧)を挙げている。SUZUKI(鈴木楽器製作所、鈴木楽器販売などの会社を含む企業グループ)の「2015年度 スズキ教育用楽器総合カタログ」(2015-6-18閲覧)では、メロディオン(鍵盤ハーモニカ)、ハーモニカ、アコーディオン、リコーダーの他、「オルガン/電子楽器」「木琴/鉄琴」「和楽器」他も含んでいる。










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