教員
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幼稚園教員7,63699,223106,859
小学校教員149,466240,353389,819
中学校教員138,31493,214231,528
高等学校教員170,67463,604234,278
中等教育学校教員7833471,130
特別支援学校教員24,98133,61058,591
計491,854530,3511,022,205

日本の教育においては、職務性質により以下に分類される。
校務
就学前教育: 園長初等中等教育: 校長高等教育: 学長※「教員」とは、別枠で捉えられることもある。
管理等
初等中等教育: 副校長・副園長 - 教頭高等教育: 副学長・学部長などの職があるが、「教授」の充て職という意味合いが強い。
監督・管理補佐
初等中等教育: 主幹教諭
保育・教育・研究
保育・教育・研究初等中等教育: 指導教諭 - 主任教諭 - 教諭 - 助教諭 - 講師高等教育: 教授 - 准教授 - 講師 - 助教
養護・衛生
初等中等教育: 養護をつかさどる主幹教諭 - 養護教諭 - 養護助教諭高等教育: 法令上、教員職としての定めはない。
栄養・食育
初等中等教育: 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭 - 栄養教諭高等教育: 法令上、教員職としての定めはない。
補助
初等中等教育: 実習助手高等教育: 助手※教員として扱われないこともある。
教員男女比率

中等教育までの一条校をみると、全体における男性教員と女性教員(本務教員)の比率はほぼ等しく、近年の全国の統計調査では女性教員の方がやや多くなっている。

2007年度の文部科学省の統計(学校教員統計調査・指定統計第62号)によると、女性教員の割合は幼稚園が約93%、小学校が約62%、中学校が約40%、高等学校が約27%、特別支援学校が約57%となっている。

教育職員の職場は、古くから女性の社会進出が多く見られた。このため、他の職業に比べて女性への差別も少なかった(戦中を除く)。戦前の女性教員は小学校の勤務が多かった。

戦前の中学校で初めて女性教員が採用されたのは、1922年に、東京府立第五中学校(現・小石川中等教育学校)の校長伊藤長七が、栗山津彌を漢文教師として迎えたのが最初であった。戦前の旧制中学校においては、女性教員は非常にまれであった。

戦後も、中学校や高等学校は圧倒的に男性教員が多かった時代が続いていたが、近年はその差も縮まりつつある。
中等教育までの教員必要な免許については「教員資格#日本」を参照

初等中等教育レベルまでの一条校教員に就くには、教育職員免許法で規定される教育職員免許状が求められる。

正規職員として採用されるには、公立学校の場合は各都道府県教育委員会が実施する教員採用試験に合格し、採用候補者名簿に記載されなければならない。

私立学校の場合は、各学校によって異なり、定期、不定期に募集が行われている。なお、私学教員適性検査は、採用時の参考資料とするための試験で採用試験そのものではない。

なお公立校の教員について、時間外勤務を命ずることができるのは、政令により以下の条件に限られている。

教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。

教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。(超勤4項目)
校外実習その他生徒の実習に関する業務

修学旅行その他学校の行事に関する業務

職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

?  公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令 - e-Gov法令検索

初任者の教諭に対しては、一般的に小学校では、低学年中学年学級担任とし、中学校では、学級副担任とするなど、比較的その職務内容については、できるだけ高度な技量を要求しないように、管理職が努めている場合が多い。

国立学校に置かれる教諭は国家公務員、公立学校に置かれる教諭は地方公務員であるものの、その職務の性格上、教育公務員特例法が適用され新規採用者の仮採用の期間は6か月でなく1年間とされている。この期間に、教諭としての初任者研修を受け、場合によっては教員としての資質を評価される。教員として、著しく不適格であると判断されれば、免職となる。

東京都の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教諭の年間採用人数は、2,809人(平成30年度)だが、89人が正式採用にならなかった。内訳は、年度途中の自主退職者等77人、懲戒免職1人、正式採用「不可」の者11人であった[3]。なお引用の資料には平成26年度から平成30年度分の数値もあるが概ね同じ傾向である。また年度途中の自主退職者の理由別内訳は掲載がないので資質評価と無関係ない理由での退職者が割合は不明である。
高等教育の教員「大学教員」および「日本の高等教育」も参照

大学、大学院、短期大学、高等専門学校の教授、准教授、講師、助教、助手になるためには、さまざまな方法があるが、一般に公募採用や縁故採用を経て教員になることが多い。また、多くの教員が修士博士学位をもっているが、実務家を据える際には学士の学位や高校卒の場合がある。

大学院の指導教員になるためには、文部科学省の審査を受け、いわゆる「マル合教員」にならないといけないとされる。
太平洋戦争前

学校によって、また資格によって教員の名称は異なった。

小学校にはおおむね5種の正規の教員があった。
尋常小学校高等小学校の全科目教授し得る小学校本科正教員(小本正)

尋常小学校の全科目を教授し得る尋常小学校本科正教員(尋本正)

小学校の教科目のうち唱歌体操裁縫、手工、農業商業図画外国語のうち一定の科目に限り教授する小学校専科正教員(専科正教員または尋正)

(本科正教員を補助するものを准教員といい、)尋常小学校、高等小学校の准教員である小学校本科准教員(本准)

尋常小学校のみの准教員である尋常小学校准教員(尋准)

このうち1、2、3を訓導といい、4、5を准訓導といい、さらに尋常小学校准教員に代用する無資格者を准訓導心得(代用教員)といった。

中等学校特殊学校の正規の教員は教諭といい、一定数の教授を有することがあった。

旧制高等学校、高等諸専門学校大学には教授助教授講師があった。教授は中心的な活動を行い、助教授はこれを補佐し、特に必要なとき講師を置いた。外国人の教師で教授に準じるものを教師という。さらに学生生徒行動思想の取締、指導のために学生主事、生徒主事が教師に数えられる。これを補佐する主事補もあった。

官公立の学校教師は官吏であり、その言動は官吏服務規定によって規準が示された。通常、訓導判任官待遇であり(「待遇」については待遇官吏参照)、特に一定数の校長に限り奏任官待遇を受けることがあった。教諭は判任官あるいは判任官待遇であるが、一定数の奏任官あるいは奏任官待遇のものがあり、校長はいずれも奏任官あるいは奏任官待遇であった。教授のうちには勅任官待遇のものがあったが、通常、奏任官であり、助教授は奏任官であった。省庁の直轄学校校長は勅任官であった。官立師範学校の教員、陸海軍の多くの学校の教師も教官と呼ばれ、軍人でない文官教官と、軍人である武官教官と対比させることがある。

私立の諸学校では官立学校に準じて以上のような呼称が用いられるが、その意味は必ずしも一致しなかった。教員の正規の資格の有無は教員免許状によって示された。

現在も国立機関の教職員(国家公務員)は教官と呼ばれる(防衛大学校、防衛医科大学校、国立大学附属学校など)。
教育職員免許状の失効(現在)

現在では、教員が懲戒免職処分を受けると、教育職員免許法の規定により、その所持する教員免許状も失効する。
文部科学省が教育委員会や学校法人等の教員採用権者に提供している「官報情報検索ツール」(官報に公告された教員免許状の失効情報を検索できるシステムとツール)により検索可能な情報の期間を、「直近3年間」から「直近40年間」に大幅に延長した。


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