教員免許状
[Wikipedia|▼Menu]
また、このうち、教諭となる資格を有する者(免許状の確認期限または有効期限を経過していない、更新講習を受講するなどによりその期間が延長された状態の免許状)については、児童指導員児童の遊びを指導する者(児童厚生員から名称変更)の任用資格を有する扱いを受けられるなど、社会福祉児童福祉分野における教育職員免許状の活用もある。
各々の免許状の概要

免許状の種類には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの校種ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状と、校種を問わない免許状である養護教諭の免許状、栄養教諭の免許状がある。ただし、中等教育学校および義務教育学校の教諭・助教諭の免許状はなく、中等教育学校の教員は、中学校と高等学校の教諭または助教諭双方の校種の免許状を、義務教育学校の教員は、小学校と中学校の教諭または助教諭双方の校種の免許状を、原則として有しなければならないことになっている。また、講師の免許状は存在せず、特別非常勤講師を除いて、教諭か助教諭の免許状を有している者が務めることになっている。

さらに取得方法や効力の違いにより、普通免許状(さらに専修免許状、一種免許状、二種免許状[注 1]に区別)、特別免許状、臨時免許状の3種類の形態がある。ただし、幼稚園、養護教諭、栄養教諭の免許状には特別免許状はなく、栄養教諭の免許状には臨時免許状もない。

なお、中学校と高等学校は普通免許状、特別免許状、臨時免許状のすべての形態で、小学校は特別免許状で、特別支援学校は自立活動等に係わる免許状で、教科や分野ごとに授与される。特別支援学校の普通免許状の場合は、5教育領域のうち、修得している教育領域をすべて包括の上で1枚で授与される形となり、領域追加の場合は、追加の事実を記載の上、元の免許状から差し替えを行う形となる(専修、一種、二種[注 1]の別は、それぞれの免許状毎の枚数が発行される)。
免許状の例


高等学校教諭一種免許状(公民)

特別支援学校教諭一種免許状(視覚障害者に関する教育)

小学校助教諭臨時免許状

免許状の種類(校種・職種)
原則

教員教諭)、助教員(助教諭)、講師(常勤・非常勤)という一般的な教員を務めるには、校種・職種に応じた免許状を有していなければならない。

また、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭という専門的な教員を務めるには、職種に応じた免許状を有していなければならない。

免許状は、次の学校種・職ごとに存在している(司書教諭は、教育職員免許状ではなく、教育職員免許状を有することで効力がある、文部科学省講習修了者に認定するものである)。

学校種職種職階職位
幼稚園幼稚園教員幼稚園助教員
小学校小学校教員小学校助教員
中学校中学校教員中学校助教員
高等学校高等学校教員高等学校助教員
特別支援学校特別支援学校教員特別支援学校助教員
(校種区分なし)養護教諭養護助教諭
(校種区分なし)栄養教諭(栄養助教諭という職種はない)
(校種区分なし)司書教諭[注 2](司書助教諭という職種はない)

※特別支援学校については、一般的な学校と比べると多様な業務が求められるため、免許状においては、(一般的な)「教諭」、「自立教科教諭」、「自立活動教諭」などの区分が設けられている。ただし、学校教育法においては、自立教科教諭と自立活動教諭の職はなく、これらの2つの職は、学校教育法においては教諭の職とみなされる。

※これまでの盲学校、聾学校、養護学校の各免許状を有する者は、2007年4月1日施行の改正教育職員免許法により障害種の領域を定めた特別支援学校免許状の授与を受けたものとみなされる。

盲学校教諭免許状→視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭免許状

聾学校教諭免許状→ 聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭免許状

養護学校教諭免許状→知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む)に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭免許状

例外

以上で述べた原則には、次の通り、例外が存在している。
主幹教諭
「養護をつかさどる主幹教諭」「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く主幹教諭については、各相当学校の教諭の免許状を有する者を充てるものとされている。
養護をつかさどる主幹教諭
養護をつかさどる主幹教諭については、養護教諭の免許状を有する者を充てるものとされている。
栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については、栄養教諭の免許状を有する者を充てるものとされている。
指導教諭
指導教諭については、各相当学校の教諭の免許状を有する者を充てるものとされている。
中等教育学校の教員
中等教育学校には、中学校と同等である前期課程と高等学校と同等である後期課程の2つが存在する。このため、中等教育学校の免許状は存在せず、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、教諭、助教諭、講師は、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、教育職員免許法の附則第17項により、中学校か高等学校の一方の教諭の免許状を有する者は、当分の間、中等教育学校のそれぞれ前期課程または後期課程のみの教科を担任する教諭または講師になることができる。
義務教育学校の教員
義務教育学校には、小学校と同等である前期課程と中学校と同等である後期課程の2つが存在する(ただし、設置者の裁量により、トータルで9年になる形であれば、前期課程6年、後期課程3年以外の年限を定めることは可能)。このため、義務教育学校の免許状は存在せず、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、教諭、助教諭、講師は、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、教育職員免許法の附則第20項により、小学校か中学校の一方の教諭の免許状を有する者は、当分の間、小学校の免許状のみを有するものは義務教育学校の前期課程を担任する教諭または講師に、中学校の免許状のみを有するものは後期課程のみの教科を担任する教諭または講師になることができる(前期6年、後期3年とした場合。それ以外の場合は、それぞれ相当する学年の担任する教諭とされる)。
特別支援学校の教員
特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部(学校により、加えて専攻科)があり、それぞれ幼稚園、小学校、中学校、高等学校に相当している。特別支援学校の教員として勤務するには校種(特別支援学校)の免許状に加え、各部に相当する幼稚園、小学校、中学校、高等学校の免許状も有することになっている。なお、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、自立教科、自立活動を担任する教員については、後者の免許状を有しなくてもよいことになっている。例をあげると、特別支援学校幼稚部の教諭は「幼稚園」と「特別支援学校」の免許状が必要だが、特別支援学校の養護教諭は「養護教諭」の免許状のみ、特別支援学校自立教科の理療を担当する教員は「特別支援学校自立教科(理療)」の免許状のみでよいということである。ただし、教育職員免許法の附則第16項により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の免許状を特に有していなくても各部のみの教諭または講師になることもできる(採用試験では採用後5年以内に特別支援学校の免許を取得することを条件にしている東京都教育委員会のような例もある)。「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」が平成18年6月21日に交付、平成19年4月1日から施行される事に伴い、従来の盲・聾・養護学校は特別支援学校に一本化された
[1]
講師
講師の免許状は存在せず、教科の領域の一部に係る事項などを担任する特別非常勤講師を除いて、当該校種の教諭か助教諭の免許状を有している者が務めることに なっている。助教諭の免許状と教諭の免許状のどちらの免許状を有していても職名は「講師」となるが、厳密には「教諭に準ずる職務に従事する」講師と「助教諭に準ずる職務に従事する」講師に分けられるとされている。教諭と講師で免許の種類が分けられているのではなく、基本的に教諭は正規採用の教員、講師は正規採用ではない教員であり、職名の違いは「正規採用されているか否か」による(国籍条項により日本国籍を持たない教職員が正規採用の講師として勤務している地域もある)。
免許状の形態・区分(取得方法・効力・期間・要件)

以前は、正規教員のための普通免許状と臨時教員のための臨時免許状だけが存在したが、教員免許状を有しない社会人などを教員として採用するために特別免許状が創設された。
普通免許状

普通免許状は、日本国内の全域で効力を有する。法改正により、2022年7月1日以降はこれまで付されていた10年の有効期間がなくなった。

普通免許状は、授与を受ける者の学歴などに応じて、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3つに区分されている(1990年頃に「種」となるまでは「級」であった)。

一般に教育学部などの大学学部に設置される教職課程文部科学大臣が指定する教員養成機関専門学校を含む)などで必要な教育を受けることで、都道府県の教育委員会から授与される代表的な免許状である。また、教職員支援機構(2017年までは文部科学省やその委嘱を受けた大学)が実施する教員資格認定試験に合格するか、都道府県の教育委員会が実施する教育職員検定に合格することでも授与を受けることができる。栄養教諭一種免許状や栄養教諭二種免許状の取得には、栄養士免許証または管理栄養士免許証が必要である。栄養教諭専修免許状の取得には、管理栄養士免許証が必要である。栄養士免許証または管理栄養士免許証を所持していない者が、栄養教諭の普通免許状のみを単独で取得することはできない。

管理職になるためには、昭和時代まで授与されていた一級免許状相当の免許状を有し5年以上教育に関する職に就くか、教員免許状の種類・有無に関わらず10年以上教育に関する職に就くことが必要とされる(詳細は後述)。
専修免許状

修士学位を有することを基礎資格とする(教育職員免許法第5条第1項「別表第1」適用時)。一種免許状の要件に加え(ないしは、すでに授与された一種免許状[注 3]を基礎免許状とした上で)、大学院で教科又は教職に関する科目など[注 4]の単位を24単位以上取得する必要がある。

また、教諭が採用から一定年数の勤務期間を経て、大学院に在籍し取得することが出来る。採用から一定年数の勤務期間を経た教諭が現職のままで専修免許状を取得したい場合(「別表第3」適用時[注 5])は、放送大学大学院等、大学院での通信教育大学院科目等履修生となり、長期休業中、夜間、土曜日、日曜日の講義で単位を取得し、教育職員検定を得て取得する方法がある(この場合は、15単位以上となる)。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:92 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef