教会法
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1世紀から3世紀にかけては、初代教会の時代であるが、当時ローマ帝国内では、キリスト教も教会も社会的には認知されておらず、むしろ迫害の対象であった。徐々に信徒の数は増え、それに伴い信者の共同体を規律する規則を制定する必要は生じていたが、それは主に慣習法に委ねられていた。ローマ帝国内では帝国の裁判所によらず、和解で紛争を解決することが認められていたが、キリスト教の信徒同士の紛争が生じたときには、司教の下、和解を利用しており、これが後にカノン法特有の司法権に発展することになる。

4?7世紀は、教会法はローマ法から多大な影響を受けた時代といえる。ミラノ勅令によってキリスト教への迫害が終わり、教会が公に承認されただけでなく、テオドシウス1世は、キリスト教をローマ帝国の国教にした。そのため、教会は教皇の援助を受け、大いに発展した。ローマ法の歴史からみると古典期が終わり、精緻な理論を特徴とするローマ法学は衰退し、卑俗法 (Vulgarrecht) に取って代わられた時代であったことも幸いした。教会法は、ローマ法の概念を借用して発展し、「ローマ色彩のカノン法」と呼ばれるほどになった。皇帝と教皇の関係が問題になったが、霊的な事項については、教皇が皇帝に優位するが、世俗的な事項については、教皇に皇帝が優位するという「皇帝至上主義」がとられた。信者の数が飛躍的に増大したことにより、世俗的な生活を送る一般の信徒とは異なり、集団で共産的な生活をする修道会が発展し、キリスト教の教えに従った独自のルールが発展していった。395年、ローマ帝国が東西に分裂すると、教会法もその影響を受け、それぞれ独自の発展をすることになり、西欧ではカノン法が成立するきっかけとなった。

8?12世紀は、西欧において、カノン法がゲルマン法から多大な影響を受けた時代といえる。476年西ローマ帝国が滅亡すると、西欧では、教会法はゲルマン民族の影響を受けて新たな時代に入っていく。ゲルマン諸王は独自に法典を公布し、多くの事案で、かなり長い間、ゲルマン諸部族には彼ら独自の法が適用される一方で、ローマ市民の末裔には卑俗法が適用され続けた。ゲラシウス1世以降の歴代教皇は、ローマ法の概念を借用し、キリスト教徒であれば誰にも適用される教令(英語版)を発するようになり、徐々に世俗化していった。ピピン3世は、754年から755年にかけてランゴバルド王国のアイストゥルフスと戦い、ラヴェンナを奪ってローマ教皇ステファヌス2世に献上した。これはピピンの寄進と呼ばれ、後の教皇領の元となった。また759年にはナルボンヌを奪還してサラセン人(イスラム帝国)をフランスから駆逐することに成功し、さらにアキテーヌも王国に組み入れた。シャルルマーニュとその後継者は、ローマカトリック教会の宗教的権威を背景に、地域ごとの慣習法に束縛されない勅法を発するようになった。中世ヨーロッパの秩序においては、神聖ローマ皇帝や諸侯は、ローマ・カトリック教会の宗教的権威に従属し(参照:カノッサの屈辱)、世俗的支配関係は、土地を媒介として重層的に支配服従関係が織り成される封建制により規律されていた。例えば、神聖ローマ帝国においては、領邦君主帝国等族として皇帝に従属し、領邦においては、領邦等族が領邦君主に従属していたのである。

12?16世紀は、カノン法が理論的に発展した古典期であり、ローマ法のみならず、ゲルマン法にも多大な影響を与えた時代である。1100年ボローニャに法学校ができると、やがて大学へと発展して、1240年ローマ法大全の標準注釈が編纂された。西欧諸国から留学生が集まるようになったのである。当時大学はローマ・カトリック教会とは切っても切り離せぬ密接な関係にあり、ローマ法のみならず、カノン法が西欧全土に普及する契機となった。当初ローマ法学者は、教会法を一段下のものとみていたが、1140年ころ、修道士ヨハンネス・グラティアヌスが数多くの教令を精選し、これに解説をつけた『矛盾教会法令調和集』(Concordia canonum discordantium) を出版すると、教会法は理論的なものとして学問の対象とされるようになった。「矛盾教会法令調和集」は後に『グラティアヌス教令集(英語版)』と呼ばれるようになって権威付けされ、大学で、カノン法とローマ法の双方を修めた「両法博士」(doctor utriusque juris) は西欧諸国で通用する大変権威あるものとなった。このような時代背景の下、14世紀になると、ローマ法がゲルマンの慣習、特にレーン法と呼ばれる封建法の要素と結びついて発展し、それがカノン法と結びついてある法制度が出現した。この法制度は、大陸ヨーロッパの全域(及びスコットランド)に共通のものであり、ユス・コムーネ(英語版)と呼ばれた。ユス・コムーネやこれに基礎をおく法制度は、通常、大陸法(英語圏の国では civil law)として言及される。後に、教会法学者とローマ法学者は、対立して、多岐にわたる論点で論争を繰り返し、教会法学者を「カノニステン」(Kanonisten)と呼び、ローマ法学者を「レギステン」(Legisten、フランス語読みではレジスト)と呼ぶようになった。当初、ロマニステンは、ローマ法とカノン法を区別しようと努力したが、カノニステンは、カノン法大全(Corpus juris canon)を編纂しただけでなく、家族法のみならず、刑法を含めあらゆることに口を出すようになった。14世紀には、両法は、西欧全土の共通法であるユス・コムーネの二つの側面を示すものと理解されるに至った。

16?19世紀は、教会法が近代化した時代であり、トリエント公会議から始まる。


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