政令指定都市
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政令指定都市(せいれいしていとし)は、日本地方自治法第252条の19第1項に基づき政令で指定された地方公共団体

地方自治法第252条の19第1項では「政令で指定する人口五十万以上の市」と定義されており、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令(具体的には「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」[1])で指定されたのことである[† 1]中核市と並ぶ都道府県の事務権限の一部を移譲する日本の大都市制度の一つとなっている。

略称は政令市(せいれいし)[† 2]が頻繁に使用されるが、地方自治法第252条の19では「指定都市」とされている[2][3]。ただし、警察法道路法などでは「指定市」が使用される。また、指定市を包括する県を「指定県」と呼ぶ。

地方自治法において、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で広域にわたるものを処理する[4]が、政令指定都市は一般の市町村や中核市と比べて都道府県の権限の多くを委譲される。

2015年(平成27年)国勢調査によると、20市ある政令市の人口の総計は2750万人で、日本の人口の2割強が政令市に集中している[5]
概要

指定都市の制度(政令市制度)は、日本の大都市等に関する2つの特例制度のひとつであり、1956年昭和31年)に運用が開始された[6]。これに先立つ1947年(昭和22年)、国は大都市が府や県から独立する特別市制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発したため成功しなかった。これに代えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度であった[7]

地方自治法[2]第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)[8]。特例制度の他の1つは、第2節に規定がある中核市の制度(人口20万以上、1995年開始)である[2][6]。(「#行政能力要件」、「#人口要件」も参照)

指定都市は、条例でを設けるものとされている(第252条の20第1項[2])。この区は、東京都の特別区東京23区の各区)と区別して、「行政区」と通称される。(「#組織」も参照)

指定都市の制度は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令[1]が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している[1][9]

なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた[6]。1つは、五大都市行政監督ニ関スル法律[10][† 3]を根拠とした制度で、対象は京都市大阪市横浜市神戸市名古屋市であった(この5市は最初の指定都市)。もう1つは、地方自治法を根拠に1947年(昭和22年)以降、法令上に存在していた特別市の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には1市も指定されなかった。(「#歴史」も参照)

2021年(令和3年)7月現在、全20指定都市の推計人口は約2777万人であり、国民の5人に1人は指定都市に居住していることになる。

八地方区分毎の政令指定都市の数は北海道1、東北1、関東5、中部4、近畿4、中国2、九州3で、四国のみ政令指定都市が存在しない。
権能

政令指定都市は都道府県からの権限の移譲等により、 都道府県に準じた権限を行使することが可能で、都道府県との間の手続き等を経ることなく、都市独自の施策を実施することができる。

地方自治法[2]第252条の19の第1項までを抜粋。

(指定都市の権能)第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

1 児童福祉に関する事務2 民生委員に関する事務3 身体障害者の福祉に関する事務4 生活保護に関する事務5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務5の2 社会福祉事業に関する事務5の3 知的障害者の福祉に関する事務6 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務6の2 老人福祉に関する事務7 母子保健に関する事務7の2 介護保険に関する事務8 障害者の自立支援に関する事務8の2 生活困窮者の自立支援に関する事務9 食品衛生に関する事務9の2 医療に関する事務10 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務11 結核の予防に関する事務11の2 難病の患者に対する医療等に関する事務12 土地区画整理事業に関する事務13 屋外広告物の規制に関する事務」


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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