また、国内において受信されることを目的とする国内放送と、外国において受信されることを目的とする国際放送、と分類する方法もある。
信号の経路による分類
電波を使った放送は、(放送局からの電波信号を)地上の中継所などの施設を経由して各家庭に届ける地上波放送と、衛星を経由して各家庭に届ける衛星放送に分類する方法もある。特にテレビ放送でこの分類が頻繁に使われ、この2つの分類に加えて、電波ではなくケーブルを使う「ケーブルテレビ」という分類が併せて挙げられることも多い。近年ではそこにさらに「インターネット放送」(ストリーミング)も並べられることがある。
周波数による分類
主にラジオ放送(など)では、それに使われる電波の周波数で分類して、短波放送、中波放送、長波放送などに分類することがある。 ここではコミュニケーション一般の中で放送がどのような位置にあるか説明する。 コミュニケーションはその距離で分類すると、互いの顔が直接見える近距離で、対面で行われるフェイス・トゥ・フェイス・コミュニケーション face to face communication
コミュニケーション一般と放送の関係
また、コミュニケーションは構造別に「1対1」と「1対多」に分類できるが、放送はおおむね「1対多」を想定して行われる。特にラジオ放送・テレビ放送は、不特定かつ多数の大衆(英: mass マス)を相手に行うのでマスコミュニケーションである。
さらに、コミュニケーションは、方向別に「双方向コミュニケーション」と「一方向コミュニケーション」に分類できるが、放送は、基本的には送信側から受信側へ向けた一方向のコミュニケーションである[注 1]。 第一次世界大戦後のアメリカではレコードが普及するとともに、軍事利用されていた無線の使用制限が解除され、無線機メーカーとレコード製造会社が放送事業を計画するようになった[8]。ペンシルベニア州ピッツバーグのウェスティングハウス電気製造会社の技術者フランク・コンラッドの実験局「8XK」を母体に世界初の商業放送局「KDKA
歴史詳細は「放送の歴史(英語版)」を参照
アメリカ
アメリカの放送事業は、ラジオ放送による受信機の売上、および放送で流される音楽のレコードの売上で経営されていた[8]。しかし、放送がスタートした時期のレコードは録音時間が3分程度しかなく、レコードを交換するタイミングで商業広告が入るスタイルとなった[8]。
その後、アメリカでは多数の放送局が設立され、それが連結して商業ネットワークがつくられるようになった[8]。 アメリカで多数の放送局が設立されるようになると、イギリス政府内では大量生産による安価な受信機がアメリカから流入するのではないかとの懸念があり、国土の狭いイギリスでアメリカと同じように多くの放送局が競合すれば経営難に陥ることが予想されたため政府主導による免許制とすることが好ましいと考えられていた[9]。 1922年、マルコーニ無線電信会社
イギリス
アメリカ合衆国の放送が望まれています。 (2020年3月)
詳細は「アメリカ合衆国の放送(英語版)」を参照「アメリカ合衆国のラジオ放送(英語版)」および「アメリカ合衆国のテレビ放送(英語版)」も参照
イギリスの放送が望まれています。 (2020年3月)
英国放送協会(BBC)は2034年を目処に伝送路をインターネットへ移行させ、地上波放送電波を返上(停波)することを検討している[10] 。
とりあえず以下を参照のこと。
イギリスの公共放送(英語版)
イギリスのラジオ放送(英語版)
イギリスのテレビ放送(英語版)
フランスの放送が望まれています。 (2020年3月)
とりあえず以下を参照のこと。
フランスのラジオ放送(フランス語版)
フランスのテレビ放送(フランス語版)
日本
歴史が望まれています。 (2020年3月)
日本では放送事業を規制していた法規としては「放送用私設無線電信電話規則」というものがあった。同規則に代わり、1950年(昭和25年)に放送法が新しく制定・公布された。 放送法では「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」(放送法第2条1)と定義した。(ちなみに「電気通信」というのは、英語圏では通用しない概念で、日本(やアジアの一部の国)の行政用語である。) この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 根拠となる法律により以下のように区分される。一般的に「放送」という場合、放送法(以下、「法」と略す。)に基づく放送を指す。
法令による定義
法令に基づく放送
法令による区分
放送法による区分
放送 - 公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信(法第2条第1号)
基幹放送 - 電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送(法第2条第2号)
衛星基幹放送 - 人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送(法第2条第13号)
移動受信用地上基幹放送 - 自動車その他陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信される事を目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの(法第2条第14号)
地上基幹放送 - 基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの(法第2条第15号)
一般放送 - 基幹放送以外の放送(法第2条第3号)
衛星一般放送 - 人工衛星局、衛星基幹放送試験局、及び衛星基幹放送を行う実用化試験局を用いて行われる一般放送(放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第2条第3号)
有線一般放送 - 有線電気通信を用いて行われる一般放送(施行規則第2条第4号)
有線テレビジョン放送 - テレビジョンによる有線一般放送(施行規則第2条第5号)
(有線テレビジョン放送以外の有線一般放送 - 定義条文なし)
地上一般放送 - 一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のもの(施行規則第2条第4号の2)
著作権法による区分
放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信(法第2条第8号)
有線放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信(法第2条第9号の2)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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