促音の表記は原文ママ 新聞・雑誌などの他のメディアと比較して、放送には特殊な位置づけが与えられている。理由の一つは「電波の有限性(利用出来る電波の周波数帯域は限られている。)」というものがあげられる。また、放送は音声(テレビであれば映像も含まれる。)で情報を伝えるメディアであり、生放送・生中継が出来ることから即効性もある。それゆえ、放送は他のメディアに比較し国民の思想・世論・人格形成などに与える影響が特に強いと考えられている。そこで、放送の中立性をはじめとして青少年の健全育成に配慮し、公共の福祉の為にこれを活用する必要があるとされる。そのため、放送事業は、放送法により規制され、総務省(従前は郵政省)によって周波数の割当てを受ける免許事業(許認可事項)であり、勝手に放送事業を行ってはならないとされていた。しかし、2010年(平成22年)の平成22年法律第65号(平成23年6月30日施行)により放送法が改正され、放送局の免許を受けた者が自ら放送事業を営む特定地上基幹放送事業者、後述の#放送法令適用外の放送のほか、認定基幹放送事業者は総務大臣の認定[11]、一般放送事業者は総務大臣の登録[12]又は総務大臣若しくは都道府県知事への届出[13]により放送の業務を行うことができることとなった。 ちなみにアメリカでは届出制である[要出典]。 放送系とは、同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体 (法第2条の2第2項第3号)を表す。 同一の放送番組の基幹放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(法第91条第2項第2号)。基幹放送普及計画により放送系毎に定められる。 放送を行う事業者を放送事業者という。そのうち、放送法第92条において、「特定基幹放送事業者、及び基幹放送局提供事業者は、その基幹放送局を用いて行う基幹放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者は次の通り(†は平成新局)。
放送の地位
放送系
親局 - 放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす放送局(基幹放送用周波数使用計画第1 総則1 (2))
中継局 - 親局以外の放送局(同計画第1 総則1 (3))コールサインを有する中継局もある。
放送対象地域詳細は「放送対象地域」を参照
コミュニティ放送 - 一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)(施行規則別表第5号(注)12)。
ローカル放送 - 県域放送の他に広域放送が存在する。また、外国語放送を行う放送局(InterFM897、FM COCOLO、ラブエフエム国際放送(愛知国際放送は2010年、Radio NEOは2020年廃止))は、告示[14]により市区町村及び国際空港単位で規定されている。放送大学学園の地上放送では関東広域圏のうち授業実施予定地域とされている。またNHK東京総合デジタルテレビジョンは関東広域圏のうち、茨城県、栃木県及び群馬県は含まない形とされている[15]。
県域放送 - 都道府県の各区域。ただし、滋賀県と京都府(民放中波のみ)、岡山県と香川県(民放テレビのみ)、鳥取県と島根県(民放テレビ、民放中波及び民放FM)、佐賀県と長崎県(民放中波のみ)については、それぞれの府県の区域を併せた区域。
広域放送 - 関東広域圏・中京広域圏・近畿広域圏
全国放送
内外放送
国際放送
放送対象地域の一部をカバーしていない放送事業者
FM NORTH WAVE†(網走エリア全域と札幌・函館・室蘭・旭川・帯広・釧路エリアの各一部地域で聴取不可。radikoにより聴取可能。)
ふくしまFM†(会津地方西部で聴取不可。radikoにより聴取可能。)
TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、TOKYO FM(小笠原諸島で聴取不可。)
このうち、TOKYO FMについては現在既設の小笠原村営光ファイバーケーブルを使用した防災放送受信機により聴くことができる。また、下記のJ-WAVEを含めた民放各局はradikoにより、聴取可能となっている。
J-WAVE(伊豆大島を除く東京都島嶼部ではradikoにより聴取可能。)
山口朝日放送†(未だに視聴不可の地域も残されている。)
あいテレビ†、愛媛朝日テレビ†(未だに視聴不可の地域も残されている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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