日本語の「放送局」は、自分の見聞きしたことを何でも他人に話さないと気が済まない人(おしゃべり)の形容にも用いられる[1][3]。
日本国外の放送局「放送#歴史」を参照
参考文献
官報
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信(放送法第2条第1号)
出典^ a b 『放送局
表
話
編
歴
通信と放送に関する制度(通信と放送の融合)
事業形態
放送法
右3法を吸収統合:有線テレビジョン放送法
有線ラジオ放送法
電気通信役務利用放送法
電波法
有線放送電話法
電気通信事業法
放送大学学園法
伝送インフラ
電波法(無線)
有線電気通信法(有線)
コンテンツ
通信の秘密
守秘義務
著作権
公衆送信権
プロバイダ責任制限法
特定電子メール法
青少年ネット利用環境整備法
セキュリティ
サイバーセキュリティ基本法
不正アクセス禁止法