摂政が設置されているとき、順位の高い皇族の故障がなくなったとしても、それが皇太子や皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることはない。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 一般には、日本史上における摂政とは天皇の勅令を受けて天皇に代わって政務を執ることまたその者の職であると定義される。『日本書紀』によると推古天皇の時の厩戸皇子(聖徳太子)が摂政となったとされており、これが日本史上における摂政の最初である。『日本書紀』の中で神功皇后が執政した時期は「神功皇后摂政紀」と呼ばれているが、これは同皇后紀を呼ぶ場合の便宜的な呼称であり、摂政という用語は神功皇后紀の本文中には登場しない。 以降何人かの皇族が摂政を行う。この間、律令制度が導入されたが、"摂政"という官職は設けられなかった。"摂政"という語は、「政務を摂る」という意の普通名詞であり、例えば藤原氏など、朝政を主導した有力な臣下を指して「摂政」という表現をしている事例があった[7]。 人臣で初めて摂政となったのは、藤原良房であるが、この時も、官職ではなく、一種の称号として授与されたものであった。天安元年(857年)、時の文徳天皇は病に伏し近い将来、幼い皇太子惟仁親王が即位してからの朝政を憂慮し、伯父である右大臣良房に後事を託す。この時、天皇は良房を律令体制での最高の官職である太政大臣に任命するが、太政大臣は「則闕の官」(相応しいものがいる場合に初めて任命され、原則空位)であり、その職掌も明確でないことから、良房は就任を固辞。これに対して天皇は、漢の高祖・劉邦の功臣である蕭何を引き合いに出し、「政治の総攬者」としての役割を与えることを保証し、良房も太政大臣就任を引き受ける[8]。 文徳天皇は翌天安2年(858年)に崩御、新たに清和天皇が9歳で即位し、太政大臣良房がその政務を代行した。やがて貞観6年(864年)に天皇が元服すると、皇権に対する不安は払しょくされたことから、良房の職責も自然解消、良房は太政大臣には引き続き在職しながらも、出仕を控えるようになる[9]。 しかし、貞観8年(866年)、応天門の変が勃発。同事件では左大臣源信が当初事件の容疑者と疑われたため出仕を控え、筆頭大納言の伴善男は真犯人として処罰、その肩を持った右大臣藤原良相も失脚と、朝廷首脳陣が軒並み不在となる。清和天皇はこれを受けて、太政大臣良房の復帰を求める。この時、「太政大臣」の職掌の確認が改めて行われ、勅命により、太政大臣良房に、天下の政を摂行させることが命じられた[10]。 この時が、人臣摂政の初例である。すなわち、元来不明瞭であった太政大臣の職掌を明言した際の者であり、かつ、その内容は、すでに成人した天皇の政を補佐するものという、後の関白に近いものであった。 その後、良房の嫡男・基経が、貞観18年(876年)、陽成天皇の即位に伴って摂政となる。この時、天皇は8歳であったが、譲位する清和天皇は、自らの即位時に良房が朝政を代行したのを先例とし、当時右大臣であった基経に、「幼帝を保輔して天下の政を摂り行うこと」を、譲位の詔の中で命じた。幼帝の即位時、先帝による譲位の詔の中で摂政に任じられることは、後の常例となる。しかしこの時は、陽成天皇が元服しても摂政の任は続けられ、摂政は幼帝に限るという慣例は成立していなかった[11]。 元慶8年(884年)、陽成天皇にかわり光孝天皇が即位。基経の陽成天皇に対する摂政の任は自然終了する。この時、太政大臣となっていた基経の職掌が議論され、結果、摂政、関白とも明言されないながらも、「万事は基経の掌るところで、天皇を補佐し、百官を統括する」という、後代の関白と同じ趣旨の勅命が降る[12]。 次の宇多天皇の即位時、再度基経に勅命が降り、今度は"関白"と明言され、これが関白宣下の初例となる。幼少の天皇には摂政が、成人後の天皇には関白が置かれる慣例が確立したのは61代の天皇(朱雀天皇)の在位中に摂政から関白に転じた藤原忠平が初例であるとされている。 ここにおいて、摂政は天皇に代わって政務を執る者の職である令外の官として定義されることとなった。摂政は幼い天皇に代わって政務を摂する(代理する)職であり、詔書の御画日およびその覆奏における御画可を天皇に代わって代筆するとともに、当時において天皇の主要な大権であった官奏を覧ずることと除目・叙位を行うことを執り行った。また、天皇が出御する儀式(出御儀)においては扶持・代行を行った[13]。また、伊勢神宮に奉幣使を発遣する際に天皇に代わって宸筆宣命を書き仰詞を奉幣使に伝えて代拝を行うこと、即位式に先立って天皇の代理として天皇の礼服を覧ずる(礼服御覧)ことが挙げられる[14]。また、天皇の元服の際に加冠役を太政大臣が務めることになっていたが、通常は摂政が元服に先立って太政大臣に任命されることになっていたので慣例としての摂政の職務のうちに加えられる[15]。ただし、天皇の代理ではあっても臣下である摂政が天皇の同伴無くして内裏の中心部にある紫宸殿や清涼殿を用いることは出来ず、伊勢神宮への奉幣使発遣では紫宸殿での行事は省略され、官奏・叙位・除目は清涼殿ではなく摂政の直廬にて行って奏者・執筆担当者も大臣ではなく参議や大弁が務めるなど、一定の格差は設けられていた[15]。なお、関白は成人に達した天皇の補佐をする役割であり、天皇代行としての摂政とは性格が異なっており(『西宮記』巻8 摂政・関白)、摂政の職務として掲げた項目のうち、関白に認められた職権は官奏に関するものだけである。 藤原氏の下で摂政は職事官である大臣に付随して兼務する官職と考えられてきたが、寛和2年(986年)藤原兼家の時に職事官である右大臣を辞任して摂政のみを占める散官になった。この時、摂政の待遇に関して明法勘文と明経勘文
歴史
出典検索?: "摂政"
前近代
前者においては、一、三公(太政大臣・左右両大臣)は太政官の長官であるが、摂政は職事官ではない。二、律令では官人の序列は官位に従うとされ、原則は一位が筆頭となるが、職事官が散官よりも優先されるため、一位の散官は中納言の次、参議の上に相当する。三、ただし、兼家は既に三公の待遇を上回る准三宮の待遇を受けており、三公より上位の席次が認められる。そうで無いとしても摂政任命の詔に「万機の勤」を命じているため、詔勅がその待遇を定めればこれに従う。
とし、後者においては、摂政は三公とは別格で一般公卿と同列にすべきではない(従って、宮中に置いては三公より上位とすべきである)と論じた。
11世紀の藤原道長の頃からは建武の新政期を除き、摂政もしくは関白は常置の官となった。以降は外戚関係に関わりなく、常時摂政・関白のいずれかを藤原道長の子孫(御堂流)が占めるようになった。また、摂政不在時に摂政を置く必要が生じた際や、摂政から関白への移行にあたっては准摂政宣下が行われることもあった。
鎌倉時代以降、藤原北家御堂流は近衛家、一条家、鷹司家、九条家、二条家の五摂家に分かれ、代々そのうち最も官位の高い者が摂政・関白に任ぜられる例となって、明治維新まで続いた。この例外は、藤原氏以外で関白となった豊臣秀次の1名である。(秀吉は近衛家猶子、藤氏長者、藤原秀吉として関白になる。)ただし、藤原氏以外で摂政となった人物は、平安時代から江戸時代までには存在しない。
明治維新以前の摂政は、詔書の代筆、叙位・任官の施行など、天皇の行う政務のほとんど全てを代行し、その権限はほとんど天皇とかわりなかった。
1868年、王政復古により摂政二条斉敬を罷免。摂政職は関白職、征夷大将軍職ともども廃止され、満15歳の明治天皇が親裁する建前となった。