推定相続人
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注釈^ 第125代天皇明仁の第2子・第2皇男子。天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条に基づき、皇室典範における「皇太子」(本来の語義は天皇の男子)同様の待遇を受ける。
出典^ a b c d e “ ⇒商事法和英辞典編纂資料(抜粋)? その6 ?”. 東京海洋大学. 2018年7月17日閲覧。
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