控訴院_(イングランド・ウェールズ)
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控訴院は、証人及びその他の証拠を召喚・要求する広汎な権限を有しており、原審で召喚された証人も再度呼び出すことができる[2]

諸外国では、陪審が誤った評決に至る可能性があるとして、無条件の上訴権を保障しているところが多いが、イングランド・ウェールズではそのような無条件の権利はない。
歴史

控訴院刑事部は、1848年に設立された指定刑事事件裁判所 (Court for Crown Cases Reserved) の後を引き継ぐものである。一審の裁判官は、更なる審査を要する法律問題があると考える場合は、同裁判所の判断を受ける事件を指定することができた。

1907年に、同裁判所に代えて刑事控訴院 (Court of Criminal Appeal) が創設された。これは、高等法院首席判事及び高等法院王座部の裁判官によって構成されていた。この当時は被告人には上訴権が与えられていた。1966年に刑事控訴院は現在の控訴院刑事部となった。
再上訴

控訴院刑事部からの上訴(上告)は、貴族院に行うことができる。そのような上訴は、控訴院刑事部又は貴族院の許可が必要なのに加え、控訴院は、貴族院によって判断されるべき、社会的重要性を有する問題を照会 (certify) しなければならない。これは、控訴院が上訴(上告)の対象となる事件をコントロールできるということを意味する。

ただし、社会的重要性を有する問題についての照会は、必ずしも上訴の許可を与えることを意味しない。例えば、"powered water craft"が船舶 ("ship") に当たるか否かという問題に関するR v Goodwin事件では、控訴院は多くの法律問題の照会を行ったが、控訴院も貴族院も上訴の許可を与えたわけではなかった。
脚注[脚注の使い方]^ Criminal Appeal Act 1968, Section 2
^ Section 23 Criminal Appeals Act 1968.

参考文献

Gavin Drewry, Louis Blom-Cooper, Charles Blake, The Court of Appeal (Hart Publishing 2007)
ISBN 1-84113-387-6

清野憲一「英国刑事法務事情(54)?」刑事法ジャーナル(成文堂)56号?(2018年?);控訴院刑事部による2017年12月以降の全判例要旨を紹介

外部リンク

控訴院刑事部ホームページ


控訴院民事部ホームページ

England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions

England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions


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