探偵
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一般的に、警察官と探偵の兼業は禁止されている[注釈 5]。なお、警察をすでに退職した「元警察職員」であれば探偵社に就職できることが一般的である。カリフォルニア州のように、探偵が免許制で、その条件に捜査実務経験が含まれる場合、警察官としての実績の一部が「捜査経験年数」に算入され、個人開業に役立つ場合もある。

探偵業の範囲に必ずしも含まれるわけではないが、他の業種との兼業により、債権の売買・回収、法執行や、保釈義務不履行者の逮捕・連行を行う探偵も多い。「バウンティハンター#アメリカのバウンティハンター」も参照

ピンカートン探偵社世界探偵協会加盟)は北米最大の法人探偵社であったが、警察組織の発展などにより探偵の看板を外すこととなった[3]。他にもシカゴの「ハーグレーブ・シークレットサービス」がある。
カリフォルニア州での探偵免許条件

探偵業免許が必要なカリフォルニア州での条件を挙げると、次のようになっている。

18歳(成人)以上であること

3年以上(合計6000時間)の法執行機関(警察・保安官)・消防・有免許探偵社・保険会社・軍犯罪捜査局・弁護士事務所などにおける『捜査業務』経験(事務や電話による調査業務や捜査以外の業務は経歴に含まれない) もしくは

4年の警察科学学士履修プラス2年(合計4000時間)の実務経験 もしくは

2年の警察科学(英語版)・犯罪法(英語版)・法務のいずれかの準学士プラス2年半(5000時間)の実務

上記条件を満たす者は州法務局およびFBIの犯罪歴証明を添えて免許申請することができ、試験を経て探偵業免許が交付される。業務上の銃器携帯は、銃器携帯免許を申請交付されて初めて携帯することができる。交付される身分証は顔写真入りのプラスチック製であり、警察官のような金属製バッジは交付されない。補償額1億円の業務賠償責任保険への加入が義務付けられている。探偵業助手・補佐・従業員に免許や資格は不要であるが、登録が必要である。助手・補佐・従業員は銃器携帯免許の申請はできない。

また、カリフォルニア州法では探偵業免許で警備業(身辺警護など)を行うことも、警備免許で探偵業を行うことも許可されていない。認可された業務を遂行中に他方に派生した場合(例えば、探偵業社が脅迫の加害者特定の調査案件において身辺警備も行う場合や、警備業者が盗品の回収や防犯のために調査を行う場合など)は例外的に許されるが、探偵業認可者が契約の主たる目的として身辺警備を行ったり、警備業認可者が契約の主たる目的として調査活動を請け負ったりすることは違法であり、この活動制限を回避するために探偵業者は同時に警備業認可も受けている場合が多い。
フランス

フランスでは1942年にフランスの法律「第42-891」において、探偵業者の倫理行動規定が定められた(1980年12月の「80-1058」で補完された。)。2003年、探偵関連の法規が大幅に改訂され、フランスの海外県にも適用されるようになった。フランスにおける探偵業務については公的機関Conseil national des activites privees de securiteが所管し、(事務所のある場所の)知事は探偵業者に対し事業所閉鎖命令を出す権限を持ち、また探偵業者はフランスの警察国家憲兵隊の査察も受けることになっている。
イギリス

イギリスでは、探偵小説シャーロック・ホームズエルキュール・ポアロヘンリー・メリヴェールピーター・ウィムジイ卿など私立探偵が何人も創造され人々の想像を掻き立てたが、大英帝国時代から免許制度は存在しなかった。2013年8月には2014年秋から免許制度を導入することが決定した。
トルコ

トルコ共和国では、法律に探偵業に関する規定は存在しないが、また、特に禁止もされていない。トルコの私立探偵協会は、探偵業の法制度制定を望み、コーカエリ大学(Kocaeli University)と共同して専門家の育成を行っている。
日本

日本で探偵業を営むには「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)」の定めるところにより、営業所を管轄する警察署を通じてその公安委員会へ、遅くとも探偵業務を開始しようとする日の前日までに届出を行わなければならない。届出は営業所ごとに行い、交付された探偵業届出証明書(届出書を提出した者に交付されるもので、許可証や免許ではない)を、営業所の見やすいところに掲示しなければならない。
歴史

1889年(明治22年)に、日本橋士族・光永百太が資本金1000円で探偵社を設立[9]1895年(明治28年)に、岩井三郎が探偵事務所を創業した。
業務

日本では、2007年6月に探偵業法が施行されるまで明確にはされなかった探偵業者の業務であるが、探偵業法の施行により、探偵業務について探偵業法第2条第1項で「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義されるとともに、探偵業法第2条第2項において報道機関の依頼を受けて報道の用に供する情報を収集するために行う調査は適用除外とすることが規定された、実際の業務を行う場合は、都道府県公安委員会に所轄警察署長経由での届出が義務付けられている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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