排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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また、第24条第2項で「事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令[1]で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って」決定するとされる、違反した外国人が国際的なボンド制度で早期釈放される場合の担保金の基準額も、罰金と同額の各3000万円と300万円に引き上げられた。特にサンゴの違法採取については厳格化され、違法サンゴ1kgあたりに600万円の加算担保金が科せられることになった。これと同時に、外国人による領海での漁業を定めた外国人漁業の規制に関する法律(外規法)も改正され、同様に罰則が強化された。
脚注[脚注の使い方]^ 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第8条

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排他的経済水域

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