刑事部長は必要があると認めた場合、「特別捜査本部」の設置を発令することができる。特に人質立てこもり事件の際は刑事総務課に対策室を設置して全面指揮を執る。また事件によっては直接現場に赴いて陣頭指揮をとることがある。捜査第一課長はノンキャリアの警視正が就くことになっている。また、捜査第二課長はキャリアの警視正が就くことになっているが、理事官に署長経験者のノンキャリア警視を据えている。脚注[脚注の使い方]^ “刑事部とは