発効は1987年6月26日。日本は1999年6月29日に加入し、同年7月29日に発効[2]。2022年4月現在の批准国は173か国。 身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。 当条約第3条は、ある者の出身国や地域で条約の定義する拷問や非人道的扱いや刑罰が行われると信じるに足りる根拠がある場合、その者を当事国に追放、送還または引き渡すことを禁じている。また、条約の実施状況の報告も求める。 この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書(en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 2022年4月現在の批准国は91か国(日本は2010年9月現在未署名、未批准)。
内容
選択議定書
脚注[脚注の使い方]^ 1999年(平成11年)7月5日条約第6号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」
^ 1999年(平成11年)7月5日外務省告示第279号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約への日本国の加入に関する件」
^ ⇒拷問等禁止条約に関する選択議定書 Archived
関連項目
en:Optional Protocol to the Convention against Torture(OPCAT)
en:International Day in Support of Victims of Torture
en:Cruel and unusual punishment
日本国憲法第36条
外部リンク
外務省 - 拷問等禁止条約
自由権
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)
第1選択議定書
第2選択議定書(死刑廃止議定書)
自由権規約人権委員会 (CCPR)
社会権
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
選択議定書
社会権規約委員会 (CESCR)
人種差別
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)
人種差別撤廃委員会 (CERD)
女性
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)
選択議定書
女子差別撤廃委員会 (CEDAW)
拷問
拷問等禁止条約
選択議定書(en)
拷問禁止委員会 (CAT)
拷問防止小委員会 (SPT)
児童
児童の権利に関する条約
児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する選択議定書(en)
武力紛争における児童の関与に関する選択議定書(en)
通報手続に関する選択議定書
児童の権利委員会 (CRC)
移住労働者
全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約
移住労働者委員会 (CMW)
障害者
障害者権利条約