拳銃
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日本人警備員 (在日米軍)日米地位協定により在日米軍基地内は日本法が適用されない)[26]

上記以外の者は銃砲刀剣類所持等取締法違反で処罰される。
過去に所有していた職業

郵便配達員も拳銃を携帯していた。これは郵便制度発足当初、人気のない場所で現金書留を狙い、刀を持った強盗が配達夫を襲う事件が多発し、また山中にはニホンオオカミが出たことから、欧州にならい1873年より配達夫にフランス製やアメリカ製の回転式拳銃を携行させたもので「郵便保護銃」と呼ばれていた[27][28]郵便物保護銃規則も参照)。これは警察官サーベルを持つようになる4年前の事(拳銃は1923年に解禁)であり、法制度上は1948年まで維持された。

日本航空が1962年に北回りヨーロッパ線を開設した際に、北極圏で不時着した際にホッキョクグマに襲われた時の自衛用として機内に拳銃が搭載され、パイロットが射撃の訓練を受けていた[29]。現在では航空機の信頼性が向上したため所持は認められていない。

鉄道公安職員は、鉄道公安職員の職務に関する法律に基づき[30]、拳銃や警棒を所有していた[31]
競技用拳銃の所持について

競技人口の少なさから普及しているとは言い難いが日本においても射撃競技用としての所持は可能であり、所持許可を受けている者は自衛官、警察官に多いが若干ながら民間での所持者も存在する。ビームピストル、エアピストル競技で所定の成績をあげた者が対象となるが、公安委員会が日本全国で拳銃を所持できる競技者数を50人に制限している(エアピストルは500人、ビームピストルは許可不要)。

所定の成績であるエアピストル4段の選手が日本には少ないため、50人の上限に対して常に空きがあり、許可申請があれば認められる状態となっている。また、所持が許可されても自宅に保管することは許されず、通常は所轄の警察署の管理下に置かれ、練習や競技時には事情を申告した上で持ち出さなければならない。
古式銃の所持について

美術的価値を持つ拳銃に関しては、前述の所持枠に係わらず、所持も可能だが、必ず登録が必要である。「古式銃」として所持が認められるのは、(1)撃発(発射)方式が管打式又はピン打式、あるいはそれ以前の構造を持ち(2)概ね1867年慶応3年)以前に国内で製造されたか外国から伝来したことが証明されることが基準となり、更に現代式実包が使える銃はこの条件を満たしていても認められない(登録後に、現代式実包が使えるよう改造することも不可)[32]

高知県立坂本龍馬記念館では坂本龍馬が使っていたのと同じスミス&ウェッソンの「No.2 アーミー(英語版)」を展示したところ、財団法人が施設を管理していたことから高知県警察の指摘により撤去されている[25]。なお同じ高知県にある青山文庫でもNo.2 アーミーを展示しているが、こちらは自治体(佐川町)が管理しているため許可されている[25]。坂本龍馬記念館では職員数名が県の委嘱員となる形で銃刀法の問題を解決し、展示は再開されている[33]

歴史的な価値があり発射が不可能であれば民間でも保管が認められることもあり、公益財団法人の郵政博物館では発射機能を喪失させたNo.2 アーミーが所蔵されている[34]

21世紀に入ってからは、コルトM1851 36口径先篭め式拳銃の和式コピー[注 13]が承認された例がある。これはこの形式の弾丸は現在では存在しないので実弾を発砲することは困難である、というのが承認の根拠であったとされる。

旧日本軍将校の遺族が「形見」として故人の銃器を所持していることがあるが、これらも民間人が個人で所持することは違法である。故人が戦前や戦中に入手したものを家人に内密にしたまま所有し続け、死後に遺族に発見される、というケースもある。これらの「遺品拳銃」については各都道府県警察が自主的提出を呼びかけており、これに応じた提出であれば不法所持として摘発される事はない[32]。そのまま警察が廃棄するか、軍刀と同じく自衛隊の広報施設に歴史資料として寄贈することも可能である。

一方、暴力団やその関連組織の拳銃不法所持は毎年摘発事例が記録されており、日本国内における拳銃不法所持の摘発件数の上位を占めているが、近年では一般人の間でも拳銃の不法所持が増加しており、拳銃を用いた事件が多発する原因となっている。
その他の国の規制「銃規制」および「アメリカ合衆国の銃規制」を参照
製造について
メーカー
Category:銃器メーカー」を参照国からガンスミスの資格と国ごとの製造資格(アメリカであれば連邦銃火器免許(英語版))を取得し、製造の届け出をアルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局等に行って製造する。改造する場合も、新たな銃を作る扱いになるのでメーカーや国家機関に確認が必要になる[36][37]。日本においては武器等製造法に手続きなどが定められており、例外はあるものの、武器製造事業者の資格者が作る武器についての書類を経済産業大臣に提出して許可してもらわねばならない[38]

サミュエル・コルトコルト・ファイヤーアームズ

ホーレス・スミス、ダニエル・ベアード・ウェッソン、スミス&ウェッソン


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