招集
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災害など、何か非常な事態が生じた際に職員などを緊急に呼び出すことについては、「召集」の字を使用する自治体と「招集」の字を使用する自治体がある[12][13][14]防衛省は、防衛・災害等における予備自衛官について「招集」の字を使用する[15]新明解国語辞典では、警察についても「召集」の表記としている[4][11]
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国会の会期を開始させる行為。国会議員に対し、一定時期において国会への集合を命じる。

日本の国会においては法令上「召集」の表記であり、日本の地方議会においては法令上「招集」の表記である[5][16]日本大百科全書では日本以外の国の立法府についても「召集」を使用しており、アメリカ・イギリス・イタリア・ドイツ・フランスの各国議会についても「召集」と記載されている事例がある[5][17][18][19]。一方、NHKの放送用語においては、「召集」を使用するのは日本の国会に限定し、地方自治体や外国の議会については「招集」を使用している[7]
日本の国会における召集

大日本帝国憲法では、第7条に「天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス」と定められた。その他、議会を毎年召集すること臨時会を召集できることや、衆議院の解散後は解散日から5ヶ月以内に議会を召集することなどが定められた。

日本国憲法では、第7条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と定められ、その第2号に「国会を召集すること。」の文言がある。その他、国会を毎年召集すると記載され臨時会を召集できることや、衆議院の解散後は解散日から70日以内に議会を召集することなども定められた。なお、第70条の規定により、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は総辞職しなければならない。国会の召集は詔書をもって行われ、召集詔書には集会の期日や、常会臨時会特別会のいずれであるかなどが記載される[20]
日本以外の国会における召集

イギリスの議会においては、国王国王大権の一つとして議会の召集を行う[21]
軍事における召集

在郷軍人・国民兵などを軍隊に呼び出し集めることや、その行政作用を指す。

旧日本軍においては法令上「召集」の表記であり、自衛隊においては法令上「招集」の表記である[3][16]。大辞泉・大辞林・日本国語大辞典・新明解国語辞典のいずれの辞書においても、この意味の表記は「召集」であり「招集」ではない[1][2][3][4][8][9][10][11]。一方、NHKの放送用語においては「召集」は旧日本軍に限定し、自衛隊や外国軍隊については「招集」を使用している[7]。ニュースや解説などにおいては、日本以外の軍隊に対して「召集」「招集」いずれの表現も用いられる例がある[22][23][24]

以下では、大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦)以前の大日本帝國軍事における召集について記載するが、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の朝鮮人民軍タイ王立軍も帝國陸海軍の徴兵制度の影響を受けている。詳細は「朝鮮人民軍#兵力」および「タイ王国軍#徴兵制」を参照

徴兵制度下の日本で国民が軍務につくには、徴集、召集、志願の三通りがあった[25][26]。時代により細かな用語が異なる場合があるが、徴集とは徴兵検査に合格した者を現役または補充兵役に編入することで、現役に編入された者が平時と有事とにかかわらず軍務につく[27]。現役兵が軍隊に入ることは召集ではない。召集とは現役以外の兵役に服し実際に軍務についていない者を、何らかの事由による必要から軍務につかせることである[28][29]。予備役の将校あるいは補充兵などが召集されて軍務についても役種は変わらず[30]、あくまでも「召集中の予備役将校」「召集中の補充兵」である。したがって「召集されて現役に」などの表現は誤りとなる。「兵 (日本軍)#徴兵検査」および「兵役法#壮丁名簿」も参照
明治および大正期
明治十年代まで

1873年(明治6年)1月に制定された徴兵令に召集は明文化されている[31]。徴兵令では陸軍を常備軍、後備軍、国民軍に分け、徴兵検査に合格し免役の条件に該当せず抽籤により選ばれた者は、兵卒[32]として3年間常備軍に服役し部隊に屯営する(平時は2年を過ぎ「帰休」として常備軍の服役期間中も軍務を離れることも可能とされ、こうした兵卒を帰休兵と呼んだ)。常備軍の服役が終わると後備軍(第一後備軍、第二後備軍)として民間で生活をする。始めの2年間が第一後備軍であり、「戦時ニ当リテハ直チニ召集シ」常備軍に加えるとした。平時においても年に一度、技量維持のため短期間の召集があった。第一後備軍の服役が終わると、さらに2年間は第二後備軍に服役し「全国大挙ノ時」には召集すると定められた。国民軍は常備軍・後備軍に服役中でない17歳から40歳までの男子すべてにより構成されるが、召集の対象にはならなかった。海軍に関して徴兵令では緒言に陸軍の兵員のうち「沼海ノ住民舟楫波濤ニ慣レン者」(海や湖沼近辺の住民で船や波に慣れている者)を海軍の兵員にあてると記されているのみだった[33]1875年(明治8年)、後備軍の召集について詳しく規定した後備軍召集条例(陸軍省達第112号)が制定されている[34]


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