担保付社債信託法
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明治39年1月に発行された北海道炭礦鉄道百万ポンド外債が最初の適用例である。チャータード銀行が引受者で、日本興業銀行が受託者であった。同年3月にはシェルのサミュエル商会が引受会社となって、関西鉄道が百万ポンド外債を発行した。受託者はイギリスのローデベンチュア株式会社であった。外貨社債の発行自体は明治39年から大正2年まで10件総計2億円に及んだが、興銀、満鉄東洋拓殖など無担保政府保証によるものがほとんどを占めた。国内債では巨額の社債に積極的に担保付社債信託法が利用された(明治期で約43%)。外債で再び活用されるのは、関東大震災後の大正13年に大同電力が担保付で社債を発行してからのことである。世界恐慌後、大正後期から昭和初期に発行された社債が債務不履行に陥った。これら社債に関する資料は散逸しているが、中には川崎造船所の発行した社債もあった。そしていわゆる社債浄化運動がおこった。昭和8年3月に担保付社債信託法は改正されて、社債の分割発行制(オープンエンドモーゲージ[2])を採用し、不便だった財団抵当制度を強いることがなくなった。昭和9年には担保付社債の77%が分割発行社債であった。[1]

現在、社債に付けることのできる物上担保は、動産質、証書のある債権質、株式の各質、不動産抵当、船舶、自動車、航空機、建設機械の各動産抵当、鉄道、工場、鉱業、軌道、運河、漁業、自動車交通事業、道路交通事業、港湾運送事業、観光施設の各財団抵当、企業担保の19種に限られる。いずれも実行は易しくない。
脚注[脚注の使い方]^ a b c 『日本証券史 1』
^ 開放担保と訳す。会社が担保付社債を発行するとき、担保価格に残余部分があれば、初めに定めた社債発行最高額までは何回でも同一担保のうえに同順位の社債を発行できるものをいう。

参考文献

有沢広巳監修 『日本証券史 1』 日本経済新聞社 1995年 68-72、120-122、174-175頁


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