担保付社債信託法
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昭和8年3月に担保付社債信託法は改正されて、社債の分割発行制(オープンエンドモーゲージ[2])を採用し、不便だった財団抵当制度を強いることがなくなった。昭和9年には担保付社債の77%が分割発行社債であった。[1]

現在、社債に付けることのできる物上担保は、動産質、証書のある債権質、株式の各質、不動産抵当、船舶、自動車、航空機、建設機械の各動産抵当、鉄道、工場、鉱業、軌道、運河、漁業、自動車交通事業、道路交通事業、港湾運送事業、観光施設の各財団抵当、企業担保の19種に限られる。いずれも実行は易しくない。
脚注[脚注の使い方]^ a b c 『日本証券史 1』
^ 開放担保と訳す。会社が担保付社債を発行するとき、担保価格に残余部分があれば、初めに定めた社債発行最高額までは何回でも同一担保のうえに同順位の社債を発行できるものをいう。

参考文献

有沢広巳監修 『日本証券史 1』 日本経済新聞社 1995年 68-72、120-122、174-175頁


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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