損害回避のため投信設定のできない普通の投資家にとっては、右段以下5つの欠点があるといわれる。 昔は契約型とクローズドが主であったが、ユーロクリアとそのカストディアンが出てからは会社型およびオープンが主流。
タイミングをはかり辛い[注釈 10]
各種費用[注釈 11]
必ずしも高収益を期待できない[注釈 12]
危険分散の対価[注釈 13]
信託されたプロの資金運用故のジレンマ[注釈 14]
募集方法
事業体の形態
資金や投資先商品を保有するための特別目的事業体(SPV)の形態により、契約型と会社型に分類される。前者は信託を用いたものであり、後者は株式会社類似の法人を用いたものである。
契約型投資信託
日本の投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託や英国等のユニット・トラストなど。
会社型投資信託
日本の投資法人や英国のインベストメント・トラスト、米国のミューチュアル・ファンド、REITなど。
応募・償還の機会による分類
オープンファンド
買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。
クローズドファンド
買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。
オープンエンド型
投資家はいつでも自由に償還を求めることができる。投資家は売却だけでなく償還によって換価を行うことができる。償還により払い戻される金額は、一般に、一口当たり純資産額(基準価額と呼ばれる)に償還口数を乗じた金額となる。米国のミューチュアル・ファンドや英国等のユニット・トラストなど。
クローズドエンド型
投資家は自由に償還を求めることができない。投資家は、上場されている場合市場で売却して換価を行うことになる。売却価額と純資産額は必ずしも一致しない。英国のインベストメント・トラスト 、REIT(不動産投資信託: Real Estate Investment Trust)などはこの形態である。
投信法上の分類
投資信託:日本法上の契約型投資信託
委託者指図型投資信託:委託者の指図により資産運用が行われるもの。「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者で構成される。信託財産の運用は、委託者である投資信託会社が、受託者である信託銀行に株式売買等の運用の指図を行う。
証券投資信託:主として第一項有価証券への投資がなされるもの。投資信託財産の総額2分の1を超える額を、有価証券に対する投資として運用することを目的とする委託者指図型投資信託。
委託者非指図型投資信託:委託者の指図によらずに受託者(又はその委託する第三者)によって資産運用が行われるもの。「委託者兼受益者」と「受託者」の二者で構成される。あらかじめ定められた1つの信託約款にもとづいて受託者である信託銀行が運用し、委託者である個々の投資家は運用の指図を行うことはできない。
外国投資信託:外国法上の契約型投資信託
投資法人:日本法上の会社型投資信託
外国投資法人:外国法上の会社型投資信託
ショーウィンドウ
運用指標
アクティブファンド
インデックスファンド(パッシブファンド)- 上場投資信託
投資対象
公社債投資信託
マネー・リザーブ・ファンド (MRF)
マネー・マネージメント・ファンド (MMF)
長期公社債投信(狭義の公社債投信)
短期公社債投信
中期国債ファンド
外国債ファンド
ハイイールド債型
株式投資信託
国内/国際株式型
バランス型
転換社債型