所有権
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所有権の取得詳細は「原始取得」および「承継取得」を参照

原始取得とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得である[9]。民法に示されている原始取得は、無主物先占(狩猟、漁獲など)・遺失物拾得埋蔵物発見添付付合混和加工の総称)である。また、一般に時効取得即時取得(善意取得ともいう)も原始取得の一態様とされている[10]

原始取得と対となる概念は承継取得(承継的取得[11])である。承継取得とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するものである[10][12]。承継取得の場合には原始取得とは異なり所有権に設定されていた地上権抵当権などの制限物権が所有権の負担として引き継がれることとなる[12]。現代社会において所有権の取得原因として最も主要なものは契約(売買等)と相続でいずれも承継取得である[9]
共有関係

日本の民法では249条から264条に定められている。詳細は「共有」を参照

共有とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有と呼ばれる(264条)。共有関係にある者のことを共有者という。民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。
区分所有権

区分地上権」とは異なります。

区分所有権の意義

ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居店舗事務所など建物としての用途に供することができる場合には、その各部分はそれぞれ所有権の目的とすることができるとし(同法第1条)、区分所有権は建物の区分された一部に成立するものであり、区分所有者は建物の保存に有害な行為をすることや建物の管理・使用に関して共同の利益に反する行為をすることなどが禁じられている(同法第6条)。
専有部分と共有部分「専有部分」および「共用部分」も参照

区分所有権の対象となっている建物には専有部分共用部分があり、区分所有法第2条第3項・第4項に定めがある。

専有部分

区分所有法で所有権の目的となっている建物の部分


共用部分

専有部分以外の建物の部分

区分所有されている建物の構造上、区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分以外の建物の部分として共用部分となる(同法第4条第1項)。


専有部分に属しない建物の附属物

建物の区分所有等に関する法律4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物

区分所有されている建物の一定の部分及び区分所有されている建物に附属する建物のうち規約により共用部分とされた場所(同法第4条第2項)。ただし、対抗要件として登記を要する。



脚注[脚注の使い方]
出典^ 近江(2006)、214頁。
^ 「所有権」(朝鮮語)『グローバル世界大百科事典ウィキソース。2021年3月8日閲覧。
^ 近江(2006)、177・179頁。
^ a b 近江(2006)、215?216頁。
^ a b c d 遠藤ほか(1996)、170頁。
^ a b c d e 近江(2006)、216頁。
^ a b 近江(2006)、220頁。
^ a b 近江(2006)、218頁。
^ a b 我妻榮有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、449頁。


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