1878年(明治11年)の郡区町村編制法では、旧来の郡・町・村を復活させ、各町村(小規模町村では複数の町村単位)ごとに民選の戸長を選出することとし、戸長が行政事務を行うための戸長役場も設置されることになった。戸長はかつての庄屋・名主層などの名望家から選出される場合が多かった。また、その職掌は戸籍の管理と並んで、地券管理・国税徴税・義務教育・徴兵事務・布告布達の伝達・水利土木厚生等公共事業の施工などに及んだ。戸長は政府の地方官(旧来の代官)としての側面と旧来の村役人としての性格を並存させており、その矛盾は戸長が自由民権運動の指導者となる形で現れることになった。
1884年(明治17年)5月7日、政府は戸長制度の改革を行い、戸長を知事の任命による官選に切り替えて平均5町村500戸に戸長1名を置く制度に変更した[4]。これに伴って戸長役場も連合戸長役場に再編されるものもあった。これによって政府の国策に忠実な行政官を戸長に任命することが可能になったが、一方で戸長の給与を改善して既存の戸長を政府側に取り込む措置も図られた。1889年(明治22年)の市制・町村制の導入によって廃止された。
脚注[脚注の使い方]^ 明治4年4月4日太政官第170布告
^ 荘屋名主年寄等ヲ廃シ戸長副戸長ト改称シ給料並ニ諸入用割合ヲ定ム - 同日、太政官第117号布告
^ ⇒学制百年史 - 文部科学省
^ 同日、太政官第41号達「戸長撰任方」 - 国立国会図書館
参考文献
大島太郎「戸長」『国史大辞典 6』吉川弘文館、1985年、ISBN 978-4-642-00506-7
大島美津子「戸長」『日本史大事典 3』平凡社、1993年、ISBN 978-4-582-13103-1
奥村弘「戸長」『日本歴史大事典 2』小学館、2000年、ISBN 978-4-095-23002-3