戸籍
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芸能人が勝手な婚姻届を出すファンからの自衛に利用している[25]
不受理申出取下書
不受理申出を取り消すための書類である。上記の理由がなくなった場合に申し出る。
死産届(しざんとどけ)(昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)による)
12週以上の胎児死産中絶した場合にこの届出を行う必要がある。この届出を行うことにより、死胎についての埋葬火葬許可証が発行される。
戸籍関連の書類
戸籍全部事項証明書
戸籍に記載された内容の全ての証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「戸籍謄本」(こせきとうほん)(“謄”は全文の写しを意味する)というが、今はほとんど電算化されたため見かけなくなった。
戸籍個人事項証明書
戸籍に記載された者のうち全員ではなく必要者のみの内容の証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「戸籍抄本」(こせきしょうほん)という(“抄”は全てではなく必要部分の写しを意味する)というが、今はほとんど電算化されたため見かけなくなった。
「省略抄本」と通称されているもの
現戸籍や除籍の必要な事項のみ記載した抄本である。証明文自体は通常の戸籍抄本と同様。電算化された戸籍の場合は「一部事項証明書」という。
除籍全部事項証明書
除籍された戸籍の証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「
除籍謄本」という。戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍となる。相続に際して相続権利者の存在を確認するために請求されることが多い。
除籍個人事項証明書
除籍された戸籍の証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「除籍抄本」という。
改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん、又はかいせい「はらこせき」とうほん)
戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍の謄本である。現在交付可能な改製原戸籍は2種類ある。

1947年(昭和22年)の法改正に伴う、昭和22年司法省訓令による改製原戸籍および昭和32年法務省令による改製原戸籍

1994年(平成6年)の法改正に伴う、平成6年法務省令による改製原戸籍(電算化を行った市区町村)。「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも言う。
1994年(平成6年)以降は戸籍の改製が行われるような法改正が行われていないため、改製原戸籍全部事項証明書は存在しない。
改製原戸籍抄本
改製によって除かれた戸籍の抄本である。上記項目同様、改製原戸籍個人事項証明書は存在しない。
戸籍の附票
戸籍と住民票の記載事項を一致させる記録である。戸籍法ではなく、住民基本台帳法に基づく記録である。詳細は「戸籍の附票」を参照
戸籍の除附票
除籍された戸籍の附票である。住民基本台帳法施行令により、最低5年間保存される。
再製原戸籍証明
戸籍の再製が行われたときに、再製される前の戸籍について証明する書類である。
不在籍証明
ある人物がある番地の戸籍に記載されていないことを証明する書類である。
婚姻要件具備証明書
日本国籍を有する者が、外国の法律に基づき結婚するときに、相手国に対し結婚する資格があることを証明するために使用される書類である。同性婚近親婚重婚を防ぐため、結婚相手を特定し、その相手との婚姻資格を証明する。ただし「日本の法律に基づいた婚姻資格」の証明のため、先の例のように同性婚が認められる国で結婚する場合でも、日本の戸籍法では同性婚を認めていないため、この証明は発行されない。地方自治体が導入しているパートナーシップ制度などについては「日本における同性結婚」参照。主に外国人と結婚する為に用いられるが、日本人同士が外国で結婚する場合に用いられる場合もある。外国人と結婚する場合でも、日本の法律に基づいて結婚する場合は不要。本籍のある市町村で発行するほか、戸籍謄本を持参して法務局大使館領事館などから発行することも可能。
独身証明書
婚姻用件具備証明とは異なり、単に戸籍上の婚姻関係が生じていないことを証明する書類である。主に結婚情報サービスへの登録時に用いる。
受理証明書
各種の届出を受理した証明書で、外国人が日本で出生届けを提出したへの提出などに使われる。届出した内容が戸籍に反映され、戸籍謄本などとして証明できるまでに数日を要し、それまでの間に届出内容に基づいた手続きを行うためにも用いられる。ただ実態として、婚姻などをした事のみの証明である特性を利用し、出生事項などの余計な情報が記載されていない証明書として用いられることも多い。「不受理証明書」というものもある。これは届出が受理されない処分の際に、請求により無料で発行される。不服申し立て(家庭裁判所にする)をなす時などに使う。
届書記載事項証明書
各種の届出を複写し長が認証した証明書である。受理証明書は届出の内容を抜粋して証明するのに対し、届書記載事項証明は届け出た書類そのもののコピーとなるため、使用目的や請求権利者が厳格に規定されており、特定の目的以外では発行されない。この中で最も発行されることの多い「死亡届記載事項証明書」は遺族年金簡易保険の手続きに使われる。
戸籍記載事項証明書
戸籍謄本の記載事項の一部について証明するもので、必要な項目のみを証明したい場合に用いられる。
上質紙を用いた婚姻・離婚、養子縁組・養子離縁・認知の届出の受理証明書
賞状のような外観の受理証明書。外国籍の者との婚姻事実や離婚事実を日本国戸籍事務管掌者として日本国の方式で婚姻や離婚が成立したことを証することが目的として作成されるものだが、その外観から、一般に大切な事項の記念として請求される場合が多い。発行手数料が通常の証明書より高い。
身分証明書(身元証明書)
禁治産者・準禁治産者の宣告、1999年(平成11年)以降は成年後見制度に基づく登記を受けていない、破産宣告を受けていないことの証明書である。被保佐、被補助については記載されない。一部の職種(例:警備業における警務職)に就職する場合や、許認可業(建設業や宅地建物取引業など)で役員や支配人等、一定の者がこれらに該当していない事が許認可要件となっている場合に開業や更新の届出をする時などに要求される。本書をもって本人である証明はしない。
用語
本籍・本籍地
戸籍が所属する場所である。本籍は国内(日本が領有権を主張しているものの、実効支配の及ばない地域も含む)なら何処でもよく変更も自由であるため、政治や思想的な意味で居住地以外に本籍を移す例がある[26]。現行制度では「戸籍が所属する場所」以上の意味はないが、代々の本籍地を変更しない人もいる[注 5]
筆頭者
戸籍の最初に記載されている人物である。夫婦の戸籍では結婚時に苗字が変わらなかった側の人物である。住民票における世帯主と異なり、生計を支える人物や生存者である必要はなく0歳児や物故者でもよい。
配偶者(はいぐうしゃ)
婚姻の相手である。基本的にいずれかが戸籍の筆頭者で、もう片方が非筆頭者である。
養子
法的に相続権などを与えられた人である。養子を受け入れる親は養親という。通常は、普通養子のことをいう。この場合、戸籍上は男性は「養子」、女性は「養女」と記載される。
特別養子
法律上の扱いが、実子とほぼ同じ養子のこと。上記の普通養子とは要件が異なる。戸籍上の表記は実子の表記とほぼ同じである。通常の養子の場合実親との関係は継続するが、特別養子の場合は相続権を含め実親との関係のほとんどが無くなる事が大きな相違点である。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
結婚中または離婚後300日以内の女性が生んだ子である。夫と血縁がなくても、嫡出否認の訴えもしくは親子関係不存在確認の訴えで請求認容判決がなされ、それが確定するまでは嫡出子と推定される(これを嫡出推定という)。結婚後200日以内に生まれた子は、嫡出子としても非嫡出子としても出生届ができる。
非嫡出子
「嫡出でない子」のこと。婚外子とも呼ばれる。
入籍
出生などにより、既にある戸籍に入ること(要は戸籍謄本に本人の情報が記載されること)である。「入籍届」は、親が離婚した際、子を非筆頭者側が引き取って旧姓を名乗る場合などに出すものである。対語は「除籍」。「入籍」という語を、婚姻届の届け出や結婚自体に用いることが多々見られるが、初婚同士のものが結婚する際は、分籍していなければ戸籍を新たに作成するため[27]、「入籍」を用いることは一部の例外を除いて、法律的に誤りである[注 6]。「婚姻届」を「入籍届」と言うこともあるが、これも同様に誤りであり、本来の入籍届を用いて婚姻の届け出を行うことはできない。
除籍

死亡、結婚、離婚などにより、戸籍から除くことである。電算化されていない戸籍謄本では、除籍された人の名前に赤ペンで大きく「×」が書かれる。電算化された戸籍全部事項証明書では、除籍された人の名前の左に枠付きで除籍と記される。対語は「入籍」。

全員が除籍され、除籍簿に入った戸籍である。全員の除籍により誰もいなくなった戸籍は除籍簿に入れられる。従前戸籍への復帰要件を満たした場合でも復帰することはできない(同じ本籍地に戸籍を作ることは出来るが、戸籍としては別のものとなる)。除籍後は150年(2010年(平成22年)の戸籍法施行規則改正前は80年)以上保存される。2010年(平成22年)の改正前の保管期間は80年だったため、市町村によっては昭和初期の除籍について廃棄が始まっていたが、改正により廃棄は中止されることになった。除籍は、相続等における証明のできる書類として保存されるものであるが、除籍は意義のある史料でもあるため、歴史研究者などからは廃棄が始まっていることを問題視する意見も上がったことも改正の理由である。対語は「現戸籍」。

分籍届
一人だけ戸籍を分けることである。分けた当人が戸籍の筆頭者になる(その際に本籍地も設定できる)。18歳以上で、結婚歴がなければ可能(結婚歴があればその時点で親の戸籍から離れており無意味で、離婚して夫婦で戸籍が分かれても分籍とは呼ばない)。
転籍届
本籍を別の場所に移すことである。戸籍内の全員が一緒に転籍する。他市町村へ本籍を移した場合、それまでの戸籍は除籍になり、移動先の市町村で新戸籍が編成される。
就籍
出生届が出されていないことや戸籍の記載の脱漏などで戸籍を有しない者を、新しく戸籍に入れることである。
現戸籍・現在戸籍
現在使用されている戸籍である。⇔除籍(2)
改製原戸籍
現行以前の戸籍制度の戸籍簿のことである。現場では「現戸籍」と混同しないために「はらこせき」(略称「はらこ」)ともいう。
昭和改製原戸籍
1948年(昭和23年)制定の戸籍よりも前の戸籍である。当初は改製より50年保存とされたが、「戸籍法第128条第1項の戸籍の改製に関する省令」(平成16年4月1日法務省令第29号)により80年保存となり、更に「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年5月6日法務省令第29号)により150年保存になった。
平成改製原戸籍
電算化済み自治体で、1948年(昭和23年)制定の戸籍のことである。改製より150年保存される。
再製原戸籍
汚れや不実記載などにより、戸籍再製の手続きが取られた場合の旧戸籍である。
電算化
事務の効率化のために、コンピュータで戸籍を管理することである。
無戸籍児・無戸籍者・無籍者
戸籍に記載されていない人物である。未就籍者も含む。詳細は「無戸籍者」を参照

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