戸籍
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つまり、天皇・上皇・皇族には戸籍も住民票もない[注 4]
戸籍の届出の種類

本人の本籍地または届出人所在地でしなければならない。(第25条)


書面または口頭ですることができる。(第27条)※実務では、口頭届け出を受け付けることはまず無く、書面を要求される。口頭の場合は、調書を役人が作らねばならず、面倒だからである。

出生届(戸籍法第49条の届)
子が出生したときに14日以内に提出する届出である。医師等による出生証明書を添付する(一般的にA3判の用紙の右半分に欄が設けられている)。
婚姻届(戸籍法第74条の届)
婚姻(結婚)をする場合に必要な届出である。証人2名の署名押印が必要。
離婚届(戸籍法第76条の届)
離婚をする場合に届ける。筆頭者でない側(配偶者)が、戸籍を抜けることになる。協議離婚と裁判離婚(調停、審判、訴訟)との2種類がある。
死亡届(戸籍法第86条の届)
死亡を知ってから7日以内に届ける。死亡診断書または死体検案書の添付が必要である(一般的にA3判の用紙の右半分に欄が設けられている)。身元不明で引取者がいない場合(いわゆる行き倒れ)は行旅死亡人といわれ、引取り人を探すために市区町村長名での公告が官報に掲載される。
認知届(戸籍法第60条の届)
(主に男性が)生物学的な自分の非嫡出子を法的な自分の実子とするための届出である。子の母が別の男性と結婚している場合、子はその夫婦の嫡出子となる(離婚後300日以内の出産の場合を除く)ので、嫡出否認もしくは親子関係不存在の訴えが認められるまで認知できない。
養子縁組届(戸籍法第66条の届)
養子を受け入れるための届出である。年上の人物と尊属と自分の嫡出子は養子にできないが、嫡出でない実子と、実妹弟、実孫などは養子にできる。
養子離縁届(戸籍法第70条の届)
養子を解消するための届出である。
特別養子縁組届
特別養子を受け入れるための届出である。実親が養育に不適格であるなどの特段の事情がある場合のみに認められる。通常は15歳未満でなければ特別養子縁組はできず(ただし15歳未満から養親候補から事実上養育されており、やむを得ない事由で15歳までに申し立てが出来ない場合は15歳以上でも可能)、縁組は家庭裁判所の審判が必要。
特別養子離縁届
特別養子を解消するための届出である。特段の事情がある場合のみ認められる。
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
養子離縁によって旧姓に戻った人が養子時の苗字に戻るための届出である。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)-いわゆる「婚氏届」
離婚によって旧姓に戻った人が婚姻時の苗字に戻るための届出である。離婚から3ヶ月以内に届け出なければならない(離婚届と同時に届け出ることも可)。
親権(管理権)届
「親権者指定」「親権者変更」「親権喪失」「親権喪失取消」「親権辞任」「親権回復」「管理権喪失」「管理権喪失取消」「管理権辞任」「管理権回復」の10種類の届出があり、子供を養育する権利と財産を管理する権利についての手続きを行うための届出である。
失踪届(戸籍法第94条の届)
ある人が平常地域で行方不明失踪)になった場合(普通失踪)は、最後の目撃日から7年後に家庭裁判所が6ヶ月間の失踪宣告を行い『官報』などに掲示する。戦地での作戦行動中行方不明や沈没船に乗船していたなどの場合(特別失踪)は、戦争終結あるいは船の沈没から1年後に家庭裁判所が2ヶ月間の失踪宣告を行い『官報』などに掲示する。それでも発見されない場合は失踪が確定し、本届を提出すると失踪した人は死亡したものとみなされ、相続などが行われる。
復氏届(戸籍法第95条の届)
配偶者と死別した人が、旧姓に戻る場合に行う届出。
姻族関係終了届(戸籍法第96条の届)
配偶者が死亡してもそのままでは配偶者の血族との間に姻族関係があるため、姻族が生活困難になった場合などに扶養義務がある。姻族との関係を終了させるための届出である。
推定相続人廃除届(戸籍法第97条の届)
推定相続人が被相続人に対して著しい虐待などをした場合に推定相続人の遺留分を含む相続権を剥奪する届出である。廃除の裁判が確定した場合は裁判の謄本を添附して届け出なければならない。
入籍届(戸籍法第98条の届)
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって父母と別戸籍になった子を父母(父または母)と同じ戸籍に入れるための届出である。
分籍届(戸籍法第100条の届)
特定の一人のみ戸籍を分ける際に出す届出である。18歳以上の未婚者(つまり筆頭者と配偶者以外の者)であれば可。戦前の「分家届」と似ているが、全く異なるものである。
国籍取得届(戸籍法第102条の届)
国籍法の規定により外国人が日本国籍を取得した際にする届出である。
帰化届(戸籍法第102条の2の届)
外国人が帰化した際にする届出。法務大臣による帰化の許可の告示から1か月以内にしなければならない。
国籍喪失届(戸籍法第103条の届)
日本国籍を持つ者が外国籍を自己の意思で取得した場合は日本国籍を自動的に喪失するので(国籍法11条)、外国籍を得た時は日本国籍の自動喪失を届け出ねばならない。
国籍選択届(戸籍法第104条の2の届)
外国籍を有する日本人が日本国籍を選択する場合に届け出る(国籍法14条)。重国籍になったのが18歳未満であれば18歳が期限であり、18歳以上であればなった時点から2年が期限である。期限を越えた場合、法務大臣は書面により当人に国籍の選択をすべきことを催告することができる(国籍法15条)。
外国国籍喪失届(戸籍法第106条の届)
外国の国籍を有する日本国民が当該外国の国籍を喪失した場合に届け出る。
氏の変更届(戸籍法107条1項の届)
家庭裁判所の許可を受け、氏(苗字)を変更する。
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
外国人と結婚した日本人はそのままでは氏(苗字)は変わらないが、結婚後6ヶ月以内であればこの届出で苗字を変えることができる。
外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)
外国人と結婚後、107条2項の届出によって氏(苗字)を変えた人が、離婚後3ヶ月以内に旧姓に戻るための届出である。
外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)
片親が外国人の場合、子が親の氏(苗字)を名乗るための届出。家庭裁判所の許可が必要である。
名の変更届(戸籍法第107条の2の届)
家庭裁判所の許可を受け、下の名前(名)を変更する。語義がいじめの原因になったとして許可が下りた事例が存在する。
転籍届(戸籍法第108条の届)
本籍地を移転するための届出である。
就籍届(戸籍法第110条の届)
親子関係などから日本国民であると推定されるが戸籍のない者(例:樺太などの旧日本領からの引揚者、無戸籍者、未就籍児、両親が没した中国残留孤児)が、家庭裁判所の許可(通常、家事事件手続法226条2号の審判による)を得てから既存の戸籍に入ったり、新しい戸籍を作ったりするための届出である。なお、住民票記載及び個人番号が存在した者について、無戸籍化と就籍が発生しても、個人番号に変更は無い。記憶喪失により身元不明となった人物の仮の戸籍を作成する際にも利用される。
未成年者の後見開始届(戸籍法第81条の届)
両親が死亡するなどして未成年者に親権を行使する者がいない場合、または親権者に管理権がないときに届出が必要になる。
不受理申出
婚姻届や離婚届などを無断で提出されないための申し出。不受理となった場合に郵送で通知される。芸能人が勝手な婚姻届を出すファンからの自衛に利用している[25]
不受理申出取下書
不受理申出を取り消すための書類である。上記の理由がなくなった場合に申し出る。
死産届(しざんとどけ)(昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)による)
12週以上の胎児死産中絶した場合にこの届出を行う必要がある。この届出を行うことにより、死胎についての埋葬火葬許可証が発行される。
戸籍関連の書類
戸籍全部事項証明書
戸籍に記載された内容の全ての証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「戸籍謄本」(こせきとうほん)(“謄”は全文の写しを意味する)というが、今はほとんど電算化されたため見かけなくなった。
戸籍個人事項証明書
戸籍に記載された者のうち全員ではなく必要者のみの内容の証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「戸籍抄本」(こせきしょうほん)という(“抄”は全てではなく必要部分の写しを意味する)というが、今はほとんど電算化されたため見かけなくなった。
「省略抄本」と通称されているもの
現戸籍や除籍の必要な事項のみ記載した抄本である。証明文自体は通常の戸籍抄本と同様。電算化された戸籍の場合は「一部事項証明書」という。
除籍全部事項証明書
除籍された戸籍の証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「
除籍謄本」という。戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍となる。相続に際して相続権利者の存在を確認するために請求されることが多い。
除籍個人事項証明書
除籍された戸籍の証明書である。電算化されていない戸籍の場合は「除籍抄本」という。
改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん、又はかいせい「はらこせき」とうほん)
戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍の謄本である。現在交付可能な改製原戸籍は2種類ある。

1947年(昭和22年)の法改正に伴う、昭和22年司法省訓令による改製原戸籍および昭和32年法務省令による改製原戸籍

1994年(平成6年)の法改正に伴う、平成6年法務省令による改製原戸籍(電算化を行った市区町村)。「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも言う。
1994年(平成6年)以降は戸籍の改製が行われるような法改正が行われていないため、改製原戸籍全部事項証明書は存在しない。
改製原戸籍抄本
改製によって除かれた戸籍の抄本である。上記項目同様、改製原戸籍個人事項証明書は存在しない。
戸籍の附票
戸籍と住民票の記載事項を一致させる記録である。戸籍法ではなく、住民基本台帳法に基づく記録である。詳細は「戸籍の附票」を参照
戸籍の除附票
除籍された戸籍の附票である。住民基本台帳法施行令により、最低5年間保存される。
再製原戸籍証明
戸籍の再製が行われたときに、再製される前の戸籍について証明する書類である。
不在籍証明
ある人物がある番地の戸籍に記載されていないことを証明する書類である。
婚姻要件具備証明書
日本国籍を有する者が、外国の法律に基づき結婚するときに、相手国に対し結婚する資格があることを証明するために使用される書類である。同性婚近親婚重婚を防ぐため、結婚相手を特定し、その相手との婚姻資格を証明する。ただし「日本の法律に基づいた婚姻資格」の証明のため、先の例のように同性婚が認められる国で結婚する場合でも、日本の戸籍法では同性婚を認めていないため、この証明は発行されない。地方自治体が導入しているパートナーシップ制度などについては「日本における同性結婚」参照。
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