戸籍
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戸主制」に基づく制度となっていた。しかし2005年2月3日に、憲法裁判所が韓国民法778条「一家の系統を承継する者、分家した者またはその他の事由により一家を創立したか復興した者は戸主となる」、781条1項「子は(中略)父の家に入籍する」、826条3項「妻は夫の家に入籍する」の三条項について、父系血統主義に立脚した正当な理由なき性差別の制度であるとして下した違憲判決[注 1]に伴い、 翌月2005年3月2日にこれら三条項を撤廃する民法改正案が韓国国会で可決され、2007年大晦日限りで戸籍制度が撤廃された[5]。その代わりに、2008年元日に家族関係の登録等に関する法律(ko:????? ?? ?? ?? ??、家族関係登録法)が施行されて、家族関係登録簿(ko:?? ?? ???)による(アメリカ合衆国と同様の)個人単位の登録となった。
北朝鮮

一方、解放後の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)では戸籍に相当するものはなくなり、居住地の朝鮮労働党組織にて日本でいう住民登録が行われ管理されている。「公民登録法」により17歳以上の朝鮮公民(朝鮮民主主義人民共和国国籍を持ち北朝鮮国内に居住する者)は公民証(首都の平壌市民は1997年以後「平壌市民証」に切替)が発給され、本人確認が行われる。
台湾
日本統治下
日本と同様の戸籍制度で運用されていた。
中華民国統治下
ID制度(「国民身分証」に記載されている。国民総背番号制)と平行して存在しているが、一般的にIDの方が多用される。中国国民党一党独裁時代は、軍政時代の韓国同様、戸籍は警察が管理していた。
日本
古代
古代日本の戸籍制度
大和朝廷では、直轄領の一部で行われた。
670年
大化の改新645年)によって朝廷の支配体制が強化され、各地の豪族が作っていた戸籍に代わって、全国的な「庚午年籍(こうごねんじゃく)」という戸籍(へのふみた)が作られ、6年ごとに更新された。
中世・近世
織豊政権
豊臣秀吉による太閤検地が行なわれた。
徳川時代
徳川幕府寺社の作成した人別帳宗門改帳過去帳が、人民の登録簿であった。これらは現代でも家系図作成などの際に参考にされることが多い。1825年文政8年)に長州藩(現:山口県)で戸籍法施行。この制度が明治維新後に明治政府に受け継がれ、近代戸籍制度が創設された[6]
明治維新から第二次世界大戦まで
1868年慶応4年)
長州藩の旧来制度を参考に京都府で戸籍仕法が行われる。
1869年明治2年)
民部官に庶務司戸籍地図掛(国土地理院の前身の一つ)を創設。
1870年(明治3年)
戸籍地図掛が民部省地理司へと拡充。
1871年(明治4年)
民部省が廃止され、大蔵省租税寮へ管轄が移る。
1872年(明治5年)(明治5年式戸籍)
「戸籍法」明治4年4月4日太政官布告第170号・明治5年2月1日施行前年制定の戸籍法に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。この年の干支壬申(みずのえさる)であることから、この制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ぶ。戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の住民票の役割も担っていた。「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(穢多非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されている。ただし、法務省の公式発表では壬申戸籍は行政文書非該当とし一切開示しておらず、廃棄したことになっている。
1874年(明治7年)
太政官達「大蔵省中戸籍、土木、駅逓ノ三寮及租税寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」[1]により、前年に発足した内務省に管轄が移動する
1886年(明治19年)(明治19年式戸籍)
「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更となった。除籍制度が設けられた。
1898年(明治31年)(明治31年式戸籍)
「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号家を基本単位とする戸籍制度が開始された。戸籍簿とは別に身分登記簿を設けた。
1915年大正4年)(大正4年式戸籍)
「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省令第7号の大正4年1月1日施行身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化された。
戦後「日本の戦後改革」も参照
1948年昭和23年)(昭和23年式戸籍)
1948年(昭和23年)1月1日に新しい戸籍法が施行された[7]太平洋戦争前の戸籍が家を基本単位としていたのに対し、夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」を加えた。「華族」「士族」や「平民」「新平民」などの身分事項の記載は廃止された。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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