日本が第二次世界大戦に敗北した後、外地として支配していた朝鮮、台湾、南樺太(昭和18年(1943年)に内地化)、千島列島(北方領土を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、ロシアが実効支配している)となった。しかし、これらの地域に本籍地を有する者(外地人の父の下に日本内地で出生し外地戸籍に登載された者も含む)は、日本の国内法上なお日本国籍を有するとされていた。
日本政府は、これら旧外地人が参政権を行使することを恐れた。これは、在日旧外地人を、治安維持の脅威として見ていたためである。ただし、幣原喜重郎内閣はいったんは参政権行使を認める閣議決定を行っている。しかし、清瀬一郎は、旧外地人が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、民族紛争や天皇制廃止論と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。
そこで、昭和20年(1945年)12月15日、戸籍法の適用を受けていなかった旧外地人の選挙権を「当分の間」停止する衆議院議員選挙法改正案を可決・成立させ、12月17日に公布した。同様の条文は、1946年(昭和21年)に参議院議員選挙法案や東京都制・市制・町村制・府県制のそれぞれの一部を改正する法律案や1947年(昭和22年)の地方自治法案にも同様の内容の規定が盛り込まれて成立し、公布された。これらの規定は公職選挙法附則第2項や地方自治法附則第20条にほぼそのまま残っている。旧外地人は1952年(昭和27年)4月28日のサンフランシスコ平和条約発効をもって日本の国内法上完全に日本国籍を喪失した(ただし、樺太籍者は日本国籍をそのまま認め、アメリカ占領下の沖縄・奄美・小笠原諸島、ソビエト連邦占領下の千島列島出身者と同様の扱いとした)。
なお、天皇および皇族も戸籍を持たないため(皇統譜に記載される)、同条項が適用されるという見解がある。実際に、天皇・皇后・皇族の参政権は存在しないが、宮内庁としては「政治的な立場も中立でなければならない」という要請や、天皇は「国政に関する権能を有しない」(日本国憲法第4条1項)という規定の趣旨などを根拠としており、同条項が根拠ではないという見解を示している。詳細は「皇統譜#戸籍法と選挙権・被選挙権の関係」を参照 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、編製する(6条)。
総則
戸籍事務の管掌戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する(1条)。特別区の区長も含む。
戸籍簿
戸籍の記載
戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。
届出詳細は「戸籍#戸籍の届出の種類」を参照
通則届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。
出生
認知
養子縁組
婚姻
離縁
死亡及び失踪
認定死亡(89条)
入籍
分籍(21条、100条)成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。
国籍の得喪
氏名の変更