1849年2月にベルリンに召集された憲法修正議会は、前年11月12日の戒厳宣告を違法であると決議したが、フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は、下院を解散し、欽定憲法105条2項の規定に基づき、緊急勅令として、「合囲状態に関する勅令」を制定した[19]。憲法修正議会は、1850年1月30日、修正憲法[20]を成立させたが、「合囲状態に関する勅令」についての討議は行われなかった[19]。修正憲法111条は、欽定憲法110条の規定をほとんどそのまま引き継ぎ、「戦時又は事変に際し、公共の安全に対して急迫した危険があるときは、憲法第5条、第6条、第7条、第27条、第28条、第29条、第30条及び第36条は、その時期及びその地域を限り、その効力を停止することができる。その細則は、法律で定める。[21]」と規定した[19]。ヴァルデック草案に比べて、プロイセン憲法の規定は、例外状態における憲法の人権停止条項を大幅に増やし、議会は、これを削減しなかった[19]。欽定憲法及び修正憲法に列挙された人権条項は、人身の自由、住居の不可侵、法定の裁判を受ける権利、言論・著作・出版・書画による表現の自由と検閲の禁止及びこれらの手段による犯罪は一般刑法のみに従うこと、集会の自由、結社の自由、法定かつ文事官庁の要求によらない兵力使用の禁止であった[19]。プロイセン憲法に基づく第1回議会においては、「合囲状態に関する勅令」が「臨時に発した命令」として承認を求められるとともに、憲法111条に基づく法案として提出された[22]。この法案は、修正を経て、1851年6月4日の合囲状態に関する法律(ドイツ語版)(Gesetz uber den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851)として制定された[23]。
1871年にドイツ帝国が成立すると、ドイツ帝国憲法(ビスマルク憲法)[24]68条は、「連邦領域内の公安を紊るの虞あるときは、皇帝は、その各部に戒厳を宣言することができる。戒厳宣告の条件、公布の形式及びその効果を定める帝国法律の制定に至るまでは、1851年6月4日プロイセン法の条項を適用する。[25]」と規定し、プロイセンの1851年6月4日の合囲状態に関する法律が援用された[23]。
なお、ドイツ帝国憲法68条とプロイセン憲法111条との関係に対する理解の混乱が、後に、大日本帝国憲法における立法上及び解釈上の混乱をもたらしたと指摘されている[23]。
日本における戒厳令は、これらフランス及びプロイセンの戒厳令を母法としている[26]。 イギリス及びアメリカには、憲法のなかに非常法は存在しない[23]。 イギリスにおいては、アイルランドや植民地に適用する場合を除き、非常法の執行を授権する法律はなかった[23]。1920年に制定された非常権法
イギリス・アメリカ
アメリカ合衆国憲法1条9節2項は、「人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。[28] 」と規定している[29]。しかし、実際に、誰が、どのような手続で、このような例外事態を認定し、非常権を発動するかについては、その権限を明示していない[29]。
イギリス及びアメリカにおいては、普通法(common law)に対して、非常法としての不文法である軍法(martial law)という概念が存在している[29]。軍法の発動は、シビリアン・コントロールを前提とする非常権法(イギリス)の発動とは異なり、通常の法の停止及び軍の裁判所による一国の全部又は一部の支配を実現することであるから、軍隊指揮官が独裁的に執行権力を行使することを意味する[30]。イギリス及びアメリカにおいては、軍法は、国家の緊急避難を意味する自然法的な存在として適法であり、必要こそが法である(必要についての判断の適否が軍法発動の適否を決定する)という考え方に立脚している[31]。そのため、必要の適否については、イギリスでは裁判所が、アメリカでは議会が判断し、その判断の適否については、イギリスでは議会が、アメリカでは裁判所が審査するという構造をとっており、権力分立によるバランスがこの不文法を限定しているとされている[32]。
なお、日本語でいう「戒厳令」という法令用語は、「合囲法」の概念を表現するものでありながら、不文法(軍法)であるmartial lawの訳語として用いられている[33]。逆に、英語でも、合囲法・戒厳令がmartial lawとして表現されている[33]。