成田空港予定地の代執行
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根拠法令^ 土地収用法第20条
^ 土地収用法第102条の2第2項
^ 行政代執行法第2条
^ 土地収用法第35条
^ 公共用地の取得に関する特別措置法第2条
^ a b c 公共用地の取得に関する特別措置法第20条
^ 土地収用法第95条
^ a b c d e f g 行政代執行法第3条
^ 土地収用法第18条
^ 土地収用法第26条
^ 公共用地の取得に関する特別措置法第4条
^ 公共用地の取得に関する特別措置法第10条

注釈^ a b 正式な法律用語ではないが、「強制代執行」と俗称され、NHKを含むマスコミにおいても用いられる[1][2]
^ 交渉を担当していた元空港公団職員は、一般大衆が反対運動に加担したのはマスコミによる成田美化キャンペーンの影響によるものとしながらも、民家への強制収用が行われた(後述)小泉よねの土地は道路に使用されており、その道路を迂回させれば強制収用は空港建設の上で必ずしも必要なものでなかったとしている[7]。当時の千葉県知事であった友納武人も、農家の収用を懸念し空港公団側と議論したが、過激派学生が地下壕を掘って拠点としておりどうしても交渉ができない、空港ターミナルビルの入り口に当たるとされ、対象地から外せなかったとしている[8]。また別の公団OBは、強制収用について「開港のため、どうしても必要な措置だった」としながらも、「強硬手段を用いた結果、過激派に暴力で抵抗する大義名分を与えてしまった」と述べている[9]
^ 成田市駒井野字広田、字張ヶ沢などの原野及び山林であり、第1?6地点と呼称された[16]
^ 友納は「これらはほとんどがけのような無価値な土地で、農作物が一本たりとも生えていない。しかも六カ所の土地が合計で四五〇坪しかない。それを六カ所に分けて、代議士だとかいろいろな人が所有している。こういったものは、農地だとか農家だとかと違いますし、話し合いで解決できないだろうという意味で、私は代執行しました」と当時の考えを述べている[20]
^ 投石を行った野次馬の中には、当初の空港建設予定地であった富里村から駆け付けた法被姿の消防団や空港建設工事に従事する出稼ぎ労働者がいた[25]
^ 小川紳介監督 の『三里塚 第二砦の人々』では、日当2万円で全国から雇われたとしている[27]
^ ただし、公団や機動隊側は櫓を引き倒すときに一気に倒れないようにする措置等は必ず施していたという[29]
^ 468人とも[32]
^ 任意取得のため。これにより、7月26日から30日にかけて「農民放送塔」が妨害物除去仮処分で撤去された[12]
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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