成年後見制度
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^ 介護サービス契約のために後見人等が契約代理を行うことが想定されているが、現実には介護サービスを利用している認知症高齢者等のすべてに後見人がついているわけではなく家族・親族等が代理権ないまま契約を代行している例が少なくない。
^ ここでいう「訴訟行為」は、民事訴訟において原告となって訴訟を遂行する一切の行為をいう。相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をすることは、保佐人の同意その他の授権を要しない(民事訴訟法第32条)。
^ 法定後見では成年後見監督人の選任は必須ではなく、多くの事例が裁判所の直接監督である。任意後見が間接監督であるのは、民法第858条の具現化のひとつである。
^ 論者として、新井誠(日本成年後見法学会理事長・筑波大学法科大学院院長)が挙げられる。日本成年後見法学会 2006, p. 182
^ 任意後見受任者が適切な時期に監督人選任申立てをしなかった場合、監督能力を喪った本人の代理人として監督を受けないまま行動できてしまうという問題点がある(任意代理における、本人の判断能力喪失後の監督者不在の問題と同様である)この点は、日本成年後見法学会のシンポジウム及び日本成年後見法学会 2006, p. 155等。
^ a b 平成23年4月1日から証明書手数料の変更(引下げ)あり。“ ⇒成年後見登記について”. 法務省名古屋法務局. 2012年7月22日閲覧。
^ 保護者になる者の第2順位以下の配偶者親権者扶養義務者については本人保護のために特に必要であると家庭裁判所が認めた場合、利害関係人の申立てにより保護者となる者の順位を変更できる。しかし、後見人と保佐人に関しては、順位変更の規定から除外されている。
^ 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとして活動している。
^ 平成11年附則第3条により、旧法の禁治産者は新法の成年被後見人とみなされた。
^ 診療契約、介護契約締結は法律行為なので代理できる点は争いない。医的侵襲については、A)診療・介護契約の締結が治療・介護行為への同意と不可分一体のものであると考えれば診療契約締結の代理権に付随して、治療行為への同意権があると解するとする立場B)包括的な診療契約の締結(法律行為)と医的侵襲を伴う治療方法(事実行為)の選択とは性質が異なることに基づき、同意権は認められないとする立場がある。この論点については後見人業務を行う職業後見人及び医療関係者双方の実務家から現実にインフォームド・コンセントがますます重視され、また輸血を行う際には必ず文書での同意が必要となっていることなどからも形式的な法理論だけでは実務が成り立たないという声が上がっており、法改正により同意権を明文化すべきとする意見が学会や職域団体における議論の中で提示されている。現状は十分な議論が尽くされている状況ではなく、引き続き関連諸団体において議論中である。(日本成年後見法学会 2006等)
^ ただし、2012年度以降入学者に適用される、精神保健福祉士の指定科目中、「精神保健福祉に関する制度とサービス」の「制度」相当部分で、「更生保護制度」の内容をカバーする。2011年度以前入学者の指定科目、「精神保健福祉論」の「理論」の部分を除いた後継科目の扱いとなる。「理論」の部分は、旧指定科目「精神保健福祉援助技術各論」とともに、後継として、「精神保健福祉の理論と相談援助の展開」が設定された。

出典^ a b c d e 我妻・有泉 2013, p. 66.
^ 我妻・有泉 2013, p. 67.
^ a b 我妻・有泉 2013, p. 76.
^ 我妻・有泉 2010, p. 741.
^ “成年後見関係事件の概況”. 裁判所. 2016年11月8日閲覧。
^ 最高裁判所事務総局家庭局. “成年後見制度における鑑定書作成の手引” (PDF). 裁判所. 2014年7月30日閲覧。
^ “ ⇒成年後見制度における鑑定書書式《要点式》” (PDF). 日本医師会. 2014年7月30日閲覧。
^ 『後見登記』 - コトバンク
^ a b c d e f g h i 原田 2007, p. 19.
^ 我妻 1965, p. 79.

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