諭旨免職(ゆしめんしょく)とは、任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す退職勧奨の通称。
趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、履歴書上の扱いは免職ではなく自己都合退職となる。具体的には、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職を認める形態をいう。退職手当は懲戒処分により一定割合を減額したうえで支給されるが、処分が国家公務員法・地方公務員法上の懲戒処分未満(訓告や注意など)の場合は減額されない。免職と呼びながら通常の退職手当が支給されることに世間から非難があったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「停職6ヶ月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現される。また警察組織を中心に諭旨免職者に対して再就職先が斡旋されることも多い[注 2]。
「諭」と「論」の字が似ていることから、誤って「論旨免職」と書かれることがある。この誤用はかなり広まっており、マスコミや一般書、さらには裁判の判決文にすら見られることがある[要出典]。
根拠法規及び参考文献
国家公務員法第78条、第82条
地方公務員法第28条、第29条
人事院規則11-4、12-0
公務員等の懲戒免除等に関する法律
人事法令研究会『人事小六法』<平成20年版>学陽書房、2008年
退職手当制度研究会『公務員の退職手当法詳解』<第4次改訂版>学陽書房、2006年
退職手当制度研究会『公務員の退職手当質疑応答集』<全訂第4版>学陽書房、2007年
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 公務員の本質に反する事例(例えば公金や公用物を横領・窃取・詐取のいずれかをした場合(金額の大小に関わらず)、薬物所持及び使用・強盗・放火など)。
^ ただし再就職先で免職前の公務員時代より高い給与を得られることは稀である。
出典^ (例)防衛省・自衛隊:懲戒処分の公表
基本概念
労働法
労働基本権
労働組合法
労働関係調整法
労働基準法
労働安全衛生法
最低賃金法
男女雇用機会均等法
パートタイム労働法
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
労働に関する法令の一覧 (日本)
賃労働
雇用形態
日本型雇用システム
常勤(フルタイム)
非常勤(パートタイム/短時間労働者)
正社員と非正規雇用
労働者派遣事業
嘱託制度/嘱託社員
有期労働契約(契約社員/アルバイト/日雇い/期間工)
期間の定めのない労働契約(正規雇用)
試用期間
フリーター
ノマドワーカー
テレワーク
在宅ワーク (在宅勤務)
クラウドソーシング
内職
就職活動
求職
内定
インターンシップ
コーオプ教育
ワークプレイスメント
履歴書
職務記述書
職務経歴書
ジョブ・カード制度
入社試験
面接
エントリーシート
新卒一括採用
不完全雇用
アルムナイ採用
労働契約
労働契約法
使用者(雇用主)
労働者(従業員)
就業規則
労働契約
労働条件
終身雇用
ブラック企業
労働時間と休み
勤務シフト
八時間労働制と週35時間労働制
深夜業
変形労働時間制/フレックスタイム制