憲法
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.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}この項目では、憲法の体系について説明しています。憲法の形式については「コンスティチューション (法学)」を、現行の日本の憲法については「日本国憲法」を、その他の用法については「憲法 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 人間と市民の権利の宣言(フランス革命)。憲法(けんぽう、英語: constitutional law)とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である[1]。国家の自己決定権の根拠となる法体系。ある国が人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税や歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。憲法を成文化していない国民国家でも、国民のコンセンサスを得た強制力のある規則で構成される普通法や土地の法律などの慣習法・風習・成文法・判例、または国際規則や国際規範が存在するといえる。
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